医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

通院困難な利用者の状態急変時などに、主治医の求めでカンファレンスに参加し、関係職種と共同で療養上の指導を行った場合の加算です。月2回まで算定できます。

金額・単位数

2,000円1回につき

算定単位

月2回まで区分番号02 注9(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
1回につき2,000円

主な算定要件

  • 在宅療養中で通院が困難な利用者の状態の急変等に伴い、在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めがあること
  • 看護師等(准看護師を除く)が、保険医等・歯科医師等・保険薬剤師・介護支援専門員または相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

どんな場合に算定しますか?

在宅療養中の利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際に、関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、そこで共有した診療情報等を踏まえて、それぞれの職種が利用者・家族等に療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定します。

複数の訪問看護ステーションだけで行ったカンファレンスでは算定できません。利用者の診療を担う医療機関の保険医とステーションの看護師等の2者で行った場合でも算定できます。

根拠:留意事項通知 第5の7(1)(2)(6)

カンファレンスの場所と、ビデオ通話での参加は?

原則として利用者の居住する場で行いますが、利用者・家族が別の場所を希望する場合はこの限りではありません。1者以上が患家に赴いてカンファレンスを行う場合は、その他の関係者はビデオ通話で参加できます(画面で個人情報を共有する場合は利用者の同意を得て、医療機関の医療情報システムと共通のネットワーク上の端末で行う場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応)。

根拠:留意事項通知 第5の7(2)(3)(4)

カンファレンスのためだけに訪問した場合は?

カンファレンスの目的だけで居宅を訪問し、その結果を受けた指導以外に特段の指導をしなかった場合は、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費は併せて算定できません。この場合、加算は、カンファレンスの後に行った訪問看護の実施時に算定します。

根拠:留意事項通知 第5の7(5)

記録することは?

参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点、カンファレンスを行った日を、訪問看護記録書に記載します。

根拠:留意事項通知 第5の7(7)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注9(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。