医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
通院困難な利用者の状態急変時などに、主治医の求めでカンファレンスに参加し、関係職種と共同で療養上の指導を行った場合の加算です。月2回まで算定できます。
金額・単位数
2,000円1回につき算定単位
月2回まで区分番号02 注9(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1回につき | 2,000円 |
主な算定要件
- 在宅療養中で通院が困難な利用者の状態の急変等に伴い、在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めがあること
- 看護師等(准看護師を除く)が、保険医等・歯科医師等・保険薬剤師・介護支援専門員または相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注9(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。