医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

退院時共同指導加算・特別管理指導加算(医療保険)

入院・入所中の利用者の退院・退所にあたり、病院等の主治医や職員と共同で在宅療養の指導を行い、文書で提供した場合の加算です。退院後の最初の訪問時に算定します。

金額・単位数

8,000円退院時共同指導加算(ほか1区分)

算定単位

退院・退所につき1回(別表第7の利用者は2回)区分番号02 注4・注5・注6(告示74号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
退院時共同指導加算8,000円
特別管理指導加算(別表第8の状態にある場合の上乗せ)+2,000円

主な算定要件

  • ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院の主治医または職員と共同して、利用者または看護にあたる者に在宅療養上必要な指導を行い、内容を文書で提供すること
  • 退院・退所後の最初の訪問看護が行われた際に算定。別表第7の疾病等の利用者は退院・退所につき2回まで
  • 特別管理指導加算は、対象者が特別管理加算の対象(別表第8)の状態にある場合に上乗せ

注意点

  • 他のステーションがその退院・退所について当該加算を算定している場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注4・注5・注6(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22