医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

退院時共同指導加算・特別管理指導加算(医療保険)

入院・入所中の利用者の退院・退所にあたり、病院等の主治医や職員と共同で在宅療養の指導を行い、文書で提供した場合の加算です。退院後の最初の訪問時に算定します。

金額・単位数

8,000円退院時共同指導加算(ほか1区分)

算定単位

退院・退所につき1回(別表第7・第8の利用者は、複数日に指導した場合に2回)区分番号02 注4・注5・注6(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
退院時共同指導加算8,000円
特別管理指導加算(別表第8の状態にある場合の上乗せ)+2,000円

主な算定要件

  • ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院の主治医または職員と共同して、利用者または看護にあたる者に在宅療養上必要な指導を行い、内容を文書で提供すること
  • 退院・退所後の最初の訪問看護が行われた際に算定。別表第7・第8の利用者(基準告示第2の1)は、複数日に指導を行った場合に限り2回まで(2回とも初回の訪問看護の日に算定)
  • 特別管理指導加算は、対象者が特別管理加算の対象(別表第8)の状態にある場合に上乗せ

注意点

  • 他のステーションがその退院・退所について当該加算を算定している場合は算定できません(別表第7・第8の利用者は、複数のステーション等で合わせて2回まで)

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

いつ算定しますか? 2回算定できるのはどんな場合ですか?

退院・退所後、初日の訪問看護を行ったときに1回算定します。別表第7の疾病等・別表第8に該当する利用者(基準告示第2の1)は、複数日に指導した場合に限り2回まで算定でき、2回とも初日の訪問看護の日に算定します。訪問看護管理療養費を算定する月の前月に共同指導を行った場合も算定できます。

根拠:留意事項通知 第5の4(1)

誰が、どんな指導をすれば算定できますか?

ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、主治医またはその所属する保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院の職員とともに、利用者や看護にあたる家族等に在宅療養上必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合です。

根拠:留意事項通知 第5の4(1)

ビデオ通話での共同指導でも算定できますか?

算定できます。画面上で利用者の個人情報を共有する場合は、利用者の同意を得ます。医療機関の電子カルテなどの医療情報システムと共通のネットワーク上の端末で行う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応している必要があります。

根拠:留意事項通知 第5の4(6)(7)

複数のステーションが関わっている場合は?

原則は、1人の利用者につき1つのステーションだけが算定できます。ただし、別表第7の疾病等・別表第8に該当する利用者(基準告示第2の1)に、複数のステーション、または在宅療養を担う保険医療機関の看護師等が退院時指導を行った場合は、合わせて2回まで算定できます。

根拠:留意事項通知 第5の4(3)

共同指導の日は訪問日数に入りますか? 記録は?

共同指導を行った日数は、訪問看護管理療養費の算定に関わる訪問日数には入れません。指導の内容は訪問看護記録書に記録します。

根拠:留意事項通知 第5の4(4)(5)

特別管理指導加算はどんなときに上乗せできますか?

退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、別表第8に掲げる者(基準告示第2の6)に該当する場合に、さらに算定できます。

根拠:留意事項通知 第5の4(2)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注4・注5・注6(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。