医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

訪問看護医療DX情報活用加算

オンライン資格確認(電子資格確認)で取得した利用者の診療情報を活用して、計画的な管理を行った場合の加算です。

金額・単位数

50円月1回

算定単位

月1回区分番号02 注13(告示67号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月1回50円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法の電子資格確認により診療情報を取得等した上で、計画的な管理を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
  • 様式: 届出手続き通知の別紙様式10。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準9)
  • 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
  • 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
  • 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
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よくある質問

どんな場合に算定しますか?

オンライン資格確認を行う体制を持ち、利用者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで取得した利用者の診療情報・薬剤情報・特定健診等情報を活用して、訪問看護の計画的な管理を行うことを評価するものです。オンライン資格確認の体制があるだけでは算定できません。

根拠:留意事項通知 第5の11(1)

届出の要件は?

別紙様式10で届け出ます(受理番号は「訪看34」)。要件は次のとおりです。

  • オンライン請求(電子情報処理組織の使用による請求)を行っている
  • オンライン資格確認を行う体制がある(医療機関等向け総合ポータルサイトで運用開始日を登録)
  • 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで、看護師等が利用者の診療情報等を取得・活用できる体制がある
  • 「取得した診療情報等を活用して訪問看護を行っていること」「マイナ保険証の利用促進など、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいること」をステーションの見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載している(自ら管理するホームページ等がない場合を除く)

根拠:届出手続き通知 別添 9、第2の5、留意事項通知 第5の11(2)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注13(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。