へき地限定が、 外れた ——訪問看護師が 同席する オンライン診療が 全国で 可能に |D to P with Nの 新設評価と、 一人で 判断しなくて よくなる 仕組み

Summary
訪問看護師が利用者宅で医師のオンライン診療を補助する形態を、D to P with Nといいます。これまでは制度上へき地や離島に限られ、訪問看護ステーション側の報酬もなく、実際に取り組む事業所はほとんどありませんでした。2026年度の診療報酬改定で、地域の限定が外れ、訪問看護
訪問看護師が利用者の自宅にいて、画面の向こうに医師がいる。看護師が体に触れて確かめたことを医師に伝え、医師が診断し、指示を出す。
この形をD to P with Nといいます。ドクター・トゥ・ペイシェント・ウィズ・ナース。医師と患者をオンラインでつなぐ診療に、看護師が現場で加わる形態です。
仕組み自体は以前からありました。ただし制度上はへき地や離島に限られ、訪問看護ステーション側に報酬はなく、実際に取り組む事業所はほとんどなかったと指摘されています。
その状況が、2026年度の診療報酬改定で変わりました。
三つの壁が、同時に外れた
改定で何が変わったのか。要点を整理します。
第一に、地域の限定が撤廃されました。へき地や離島に限るという条件がなくなり、全国どこでも実施できるようになっています。
第二に、訪問看護ステーション側の評価が新設されました。訪問看護遠隔診療補助料です。月あたりの評価として設定され、これまで無報酬だった業務に対価がつきました。
第三に、医師側の評価も広がりました。看護師等が現場で検査や処置、注射を行った場合を評価する実施料が新設され、再診料や外来診療料にも看護師等遠隔診療補助加算が設けられています。
さらに疑義解釈では、定期の訪問看護を行っている最中にD to P with Nを実施する場合について、取り扱いが明確化されました。実務上の疑問が、通知の形で整理されつつあります。
なぜ、いま評価されたのか
背景にあるのが、オンライン診療そのものの法制化です。
2026年4月から医療法の改正により、オンライン診療が法的に位置づけられました。どの医療機関でどのような形で行われているかを可視化し、不適切なものには都道府県が指導を行う仕組みが整えられています。
同時に施設基準も厳しくなりました。オンライン診療指針のチェックリストを自院のウェブサイトに掲示すること、医療広告ガイドラインを遵守すること、向精神薬を処方する際には電子処方箋管理サービスで重複投薬をチェックすること。こうした要件が加わっています。
適正な形で推進する。その枠組みが整ったうえで、D to P with Nが本格的な評価の対象になった。順序としては、規制と推進が同時に進んだ形です。
当メディアで新たな地域医療構想について解説したとおり、国は医療提供体制の再編を進めています。医師が足りない地域で、どう医療を届けるか。オンライン診療と訪問看護の組み合わせは、その答えのひとつとして位置づけられたといえます。


