医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
退院支援指導加算
退院日当日は訪問看護基本療養費を算定できないため、その日に行った療養上の指導を別に評価する加算です。退院日の翌日以降、最初の訪問看護の際に算定します。
金額・単位数
6,000円退院日に療養上必要な指導を行った場合(ほか1区分)算定単位
退院日の翌日以降の初回訪問時に1回区分番号02 注7(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 退院日に療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 |
| 長時間の訪問を要する者に長時間の指導を行った場合 | 8,400円 |
主な算定要件
- 退院支援指導を要する者として厚生労働大臣が定める者であること
- 看護師等(准看護師を除く)が、退院日に保険医療機関以外の場所で療養上必要な指導を行うこと
- 退院日の翌日以降の初回訪問より前に死亡・再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
対象になる利用者は?
退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者で、次のいずれかに当たる人です。
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7に掲げる疾病等の者
- 別表第8に掲げる者
- 退院日の訪問看護が必要であると認められた者
あわせて、退院時に訪問看護指示書の交付を受けていることが必要です。
根拠:基準告示(告示103号) 第2の8、留意事項通知 第5の5(3)
8,400円の区分(長時間)は、どんな場合ですか?
長時間の訪問を要する者(15歳未満の超重症児・準超重症児、別表第8に掲げる者、特別訪問看護指示書または精神科特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者)に指導した場合で、1回の退院支援指導の時間が90分を超えたとき、または複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えたときです。
根拠:留意事項通知 第5の5(1)(2)、基準告示(告示103号) 第2の3(1)
いつ算定しますか? 退院後すぐに亡くなった場合は?
退院日に指導を行い、初日の訪問看護を行った日に1回に限り算定します。訪問看護管理療養費を算定する月の前月に指導した場合も算定できます。
退院日の翌日以降、初日の訪問看護の前に亡くなった場合や再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定します。この場合は、退院支援指導加算だけを算定できます。
根拠:留意事項通知 第5の5(1)、第1の1
入院先の病院の看護師も退院日に訪問指導した場合は?
この加算は1人の利用者につき1つのステーションしか算定できませんが、入院していた保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは併算定できます。
根拠:留意事項通知 第5の5(4)
誰が指導し、何を記録しますか?
ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院日に在宅での療養上必要な指導を行います。指導した内容は訪問看護記録書に記録します。
根拠:留意事項通知 第5の5(1)(5)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注7(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
