医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
退院支援指導加算
退院日当日は訪問看護基本療養費を算定できないため、その日に行った療養上の指導を別に評価する加算です。退院日の翌日以降、最初の訪問看護の際に算定します。
金額・単位数
6,000円退院日に療養上必要な指導を行った場合(ほか1区分)算定単位
退院日の翌日以降の初回訪問時に1回区分番号02 注7(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 退院日に療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 |
| 長時間の訪問を要する者に長時間の指導を行った場合 | 8,400円 |
主な算定要件
- 退院支援指導を要する者として厚生労働大臣が定める者であること
- 看護師等(准看護師を除く)が、退院日に保険医療機関以外の場所で療養上必要な指導を行うこと
- 退院日の翌日以降の初回訪問より前に死亡・再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注7(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。