医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

在宅患者連携指導加算

訪問診療を行う医療機関に加え、歯科訪問診療の医療機関または訪問薬剤管理指導の薬局と文書等で情報を共有し、それを踏まえて療養上の指導を行った場合の加算です。

金額・単位数

3,000円月1回

算定単位

月1回区分番号02 注8(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月1回3,000円

主な算定要件

  • 看護師等(准看護師を除く)が、通院が困難な利用者の同意を得て、訪問診療を行う医療機関に加え、歯科訪問診療を行う医療機関または訪問薬剤管理指導を行う薬局と、月2回以上文書等(電子メール・ファクシミリ可)で情報共有すること(主治医の医療機関とのみ共有した場合は算定できない)
  • 共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行うこと

注意点

  • 訪問看護医療情報連携加算とは併算定できません(医療情報連携加算側の規定)

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

どんな場合に算定しますか?

在宅で療養している通院が困難な利用者について、利用者・家族等の同意を得て、月2回以上、医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、利用者・家族等に指導等を行った場合に、月1回算定します。

根拠:留意事項通知 第5の6(1)(2)

情報を交換しただけの場合や、主治医とだけ共有した場合は?

単に医療関係職種間で診療情報を交換しただけでは算定できません。主治医との間だけで診療情報等を共有して訪問看護を行った場合も算定できません。

根拠:留意事項通知 第5の6(3)(5)

記録することは?

他の医療関係職種から受けた診療情報等の内容と情報提供日、その情報を基に行った指導等の内容の要点と指導日を、訪問看護記録書に記載します。他職種から情報提供を受けたら、できる限り速やかに指導に反映させ、療養上の留意点があれば速やかに他職種に情報提供するよう努めます。

根拠:留意事項通知 第5の6(4)(6)

訪問看護医療情報連携加算と一緒に算定できますか?

同じ月に訪問看護医療情報連携加算を算定した場合は、在宅患者連携指導加算は算定できません。

根拠:留意事項通知 第5の6(7)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注8(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。