医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
在宅患者連携指導加算
訪問診療を行う医療機関、歯科訪問診療の医療機関、訪問薬剤管理指導の薬局と文書等で情報を共有し、それを踏まえて療養上の指導を行った場合の加算です。
金額・単位数
3,000円月1回算定単位
月1回区分番号02 注8(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月1回 | 3,000円 |
主な算定要件
- 看護師等(准看護師を除く)が、利用者の同意を得て、訪問診療・歯科訪問診療を実施する保険医療機関または訪問薬剤管理指導を実施する保険薬局と、文書等により情報共有を行うこと
- 共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行うこと
注意点
- 訪問看護医療情報連携加算とは併算定できません(医療情報連携加算側の規定)
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注8(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。