訪問看護

訪問看護の不正は高速道路の領収書で見つかった——「恵」の事業所に指定取消相当、記録の時刻と指示書の日付が突き合わされた

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訪問看護の不正は高速道路の領収書で見つかった——「恵」の事業所に指定取消相当、記録の時刻と指示書の日付が突き合わされた

Summary

障害者グループホーム大手だった株式会社恵の訪問看護ステーションについて、東海北陸厚生局は2025年7月に指定の取消相当を公表しています。決め手の一つは、記録書の訪問時間に高速道路の料金所を通った時刻が入っていたことでした。精神科の区分の振り替え、夜間・早朝加算、指示書のない訪問という3つの不正と、どのステーションにも関係する確認点を、公表文書から整理します。

目次7項目
  1. 01厚生局が公表した内容
  2. 02不正はどう見つかったか
  3. 03認定された3つの不正
  4. 04グループホームの側で起きていたこと
  5. 05どのステーションにも関係する3つのこと
  6. 06指導・監査の流れ
  7. 07出典

障害者グループホーム大手だった株式会社恵の問題を振り返る書籍の抜粋記事が、10月28日から集英社オンラインに掲載され、ネットで読まれています。グループホームの指定取消は2024年のことですが、同じ会社が運営していた訪問看護ステーションについては、東海北陸厚生局が2025年7月31日に「指定の取消相当」を公表しています。

この公表文書には、厚生局がどうやって不正を見つけたかが書かれています。決め手の一つは、訪問に使った高速道路の領収書でした。領収書の時刻が、訪問看護記録書に書かれた訪問の時間の中に入っていたのです。記録の時刻と訪問看護指示書の日付は、外の記録と突き合わされうる。このことは、どの訪問看護ステーションにも関係があります。

厚生局が公表した内容

項目内容
事業所訪問看護ステーションMGK24(愛知県名古屋市緑区。2025年2月28日に廃止)
事業者株式会社恵(東京都港区)
対応指定訪問看護事業者の指定の取消相当
取消相当の日2025年8月1日
監査2024年5月31日から2025年2月26日まで計10日間
不正請求の金額21名・63件・495,817円(監査で使った2021年8月分〜2024年4月分の訪問看護療養費明細書のうち)
再指定原則として、取消相当の日から5年間は再指定を行わない

事業所はすでに廃止されていたため、指定を取り消す代わりに「取消相当」として扱われました。厚生局の説明では、指定の取消処分と同等の扱いです。

不正はどう見つかったか

公表文書は、監査に至った経緯を順に書いています。

  1. 元職員からの情報提供(2023年11月)。 ステーションの元従事者の看護師が厚生局の指導監査課に、実際に訪問した時間と違う時間で訪問看護記録を作っていること、ステーションからの依頼で医師に指示書を書いてもらうことがあったことを伝えました。
  2. 個別指導で疑いが出た(2024年3月)。 高速道路の領収書に表示された時刻が、記録書の訪問時間に含まれていました。また、指示書の交付日と、医療機関のレセプトにある訪問看護指示料の算定日が違い、指示書の交付前に訪問している疑いがありました。厚生局は書類を精査するため、個別指導を中断しました。
  3. 書類の突合。 記録書と、行き帰りに使った高速道路の領収書を突き合わせると、料金所で料金を払った時刻に訪問看護をしたことになっている記録が複数見つかりました。指示書、訪問看護療養費の明細書、ステーションから医療機関に送った「訪問看護指示書発行のお願い」も精査され、指示書の交付前に請求している例が確認されました。
  4. 監査へ(2024年5月)。 不正または著しい不当が強く疑われるとして、個別指導を中止し、監査に切り替えました。

認定された3つの不正

公表文書は、監査で分かった主な事実として次の3つを挙げています。

不正の内容公表文書の説明
区分の振り替え短時間訪問が必要として交付された精神科訪問看護指示書に基づく訪問を、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一日に3人以上・週3日まで・30分未満)で請求すべきところ、金額の高い訪問看護基本療養費(Ⅱ)で請求していた
夜間・早朝の加算実際には訪問看護を行っていない時間に行ったものとして、夜間・早朝訪問看護加算を請求していた
指示書のない訪問主治医の指示を文書で受けていないのに、受けたものとして訪問し、訪問看護療養費を請求していた

それぞれの区分の要件は、加算辞典の訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、夜間・早朝訪問看護加算で確かめられます。

グループホームの側で起きていたこと

厚生労働省の2024年6月26日の報道発表によると、愛知県と名古屋市は同日、株式会社恵が運営する障害者グループホーム5事業所の指定を取り消しました。理由は、いずれも食材料費の過大徴収と、障害福祉サービス等報酬の不正請求などです。厚労省は、食材料費の過大徴収に本社などの組織的な関与があったとして、同じサービス類型の他の事業所の指定や更新を5年間受けられなくなる、いわゆる連座制を適用しました。

厚生局の訪問看護への対応は、このグループホームの処分とは別の手続き(健康保険法にもとづく指定訪問看護事業者の監査)です。

どのステーションにも関係する3つのこと

この事例で使われた突き合わせの材料は、特別なものではありません。どのステーションにも、同じ種類の記録があります。

  • 記録書の時刻は、外の記録と照らされうる。 高速道路の領収書(ETCの利用記録を含む)、車の運行記録、勤怠の記録など、訪問の時刻を示すものはステーションの外にも残ります。記録書の訪問時間は、実際の時刻で書くことが前提です。訪問看護記録の書き方はこちらの記事で整理しています。
  • 指示書の交付日は、医療機関のレセプトと照らされる。 主治医が算定する訪問看護指示料の算定日と、指示書の交付日、訪問の日が食い違えば、疑いのきっかけになります。指示書が届く前に訪問を始めていないか、更新の切れ目に空白がないかを確かめておきます。
  • 精神科の指示書に基づく訪問は、精神科訪問看護基本療養費で請求する。 精神科訪問看護指示書で訪問しているのに、訪問看護基本療養費で請求していないか。請求ソフトの設定や、利用者ごとの区分の登録を見直すきっかけになります。

この事例のきっかけは、元職員からの情報提供でした。記録や請求のやり方に職員が疑問を持ったとき、内部で相談できる窓口があるかどうかも、ステーションを守ることにつながります。これは編集部の考えです。

指導・監査の流れ

個別指導から監査に切り替わる流れや、運営指導で確認される項目は、運営指導チェックリストと個別指導の選定基準の記事にまとめています。厚生労働省による訪問看護の全国一斉調査は、こちらの記事で取り上げました。指導・監査の記事は特集「指導・監査と不正請求」にまとめています。

出典


※本稿は、東海北陸厚生局と厚生労働省の公表資料をもとにまとめました。公表資料にない数字や証言は使っていません。

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執筆者

HokanPress編集部

医療・看護・介護の多職種チーム

訪問看護・在宅医療の現場に携わる多職種チーム

HokanPress編集部は、訪問看護・在宅医療の現場に実際に携わる多職種チームで構成されています。看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が所属。それぞれの専門分野で培った臨床経験と専門知識をもとに、医療・看護・介護従事者の実務に役立つ情報を発信しています。記事は必ず該当分野の有資格者が執筆または監修し、公的統計データや学会発表・厚生労働省の公表資料など、信頼性の高い情報源に基づいて作成しています。

保有資格: 看護師 / 理学療法士 / 作業療法士 / 言語聴覚士

※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています

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