医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形

夜間・早朝訪問看護加算(医療保険)

夜間(18〜22時)または早朝(6〜8時)の訪問看護を評価します。2026年6月から同一建物内の算定人数と訪問日数で額が変わります。

金額・単位数

2,100円同一建物内1〜2人(ほか4区分)

算定単位

1日につき区分番号01 注13(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
同一建物内1〜2人2,100円
3〜9人月15日目まで 2,100円 / 16日目以降 1,900円
10〜19人月15日目まで 1,800円 / 16日目以降 1,300円
20〜49人月15日目まで 1,200円 / 16日目以降 950円
50人以上月15日目まで 1,000円 / 16日目以降 800円

主な算定要件

  • 利用者またはその家族等の求めに応じて、午後6時から午後10時まで(夜間)、または午前6時から午前8時まで(早朝)に訪問看護を行うこと(ステーションの都合でこの時間帯に訪問した場合は算定できない)
  • 区分は、同じ日に当該加算・精神科の夜間早朝加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者の合計人数で決まる

2026年6月改定での扱い

同一建物内の算定人数と訪問日数による評価に見直し(1〜2人の場合は2,100円で据え置き)。

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よくある質問

夜間・早朝とは何時から何時までですか?

夜間は午後6時から午後10時まで、早朝は午前6時から午前8時までです。午後10時から午前6時までは深夜訪問看護加算の対象です。

根拠:留意事項通知 第2の11(1)

ステーションの都合でその時間に訪問した場合も算定できますか?

できません。利用者または家族等の求めに応じて、その時間に訪問看護を行った場合にのみ算定できます。

根拠:留意事項通知 第2の11(2)

緊急訪問看護加算と一緒に算定できますか?

できます。夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、緊急訪問看護加算と併算定が可能です。

根拠:留意事項通知 第2の11(3)

同一建物の人数と「月15日目まで」「16日目以降」はどう数えますか?

訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物居住者)を算定する場合は、同じ建物の居住者で、同じ日にこの加算・精神科訪問看護基本療養費の夜間・早朝訪問看護加算・包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数と、これらの合計算定日数によって区分が決まります。

根拠:留意事項通知 第2の11(4)

包括型訪問看護療養費を算定する日は?

夜間・早朝訪問看護加算は包括型訪問看護療養費に含まれているため、同じ日に別に算定できません。

根拠:留意事項通知 第7の11

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注13(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。