医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形

夜間・早朝訪問看護加算(医療保険)

夜間(18〜22時)または早朝(6〜8時)の訪問看護を評価します。2026年6月から同一建物内の算定人数と訪問日数で額が変わります。

金額・単位数

2,100円同一建物内1〜2人(ほか4区分)

算定単位

1日につき区分番号01 注13(告示74号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
同一建物内1〜2人2,100円
3〜9人月15日目まで 2,100円 / 16日目以降 1,900円
10〜19人月15日目まで 1,800円 / 16日目以降 1,300円
20〜49人月15日目まで 1,200円 / 16日目以降 950円
50人以上月15日目まで 1,000円 / 16日目以降 800円

主な算定要件

  • 午後6時から午後10時まで(夜間)、または午前6時から午前8時まで(早朝)に訪問看護を行うこと
  • 区分は、同じ日に当該加算・精神科の夜間早朝加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者の合計人数で決まる

2026年6月改定での扱い

同一建物内の算定人数と訪問日数による評価に見直し(1〜2人の場合は2,100円で据え置き)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号01 注13(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22