PT/OT/STによる訪問看護の適正化議論をQ&Aで読み解く|社保審・介護給付費分科会が示した方向性と経営への影響

Summary
2026年7月1日、社会保障審議会・介護給付費分科会で「理学療法士等による訪問看護のさらなる適正化」と「機能強化型訪問看護の介護報酬での評価」が議論された。GemMedが報じたこの動向は、リハビリ職員が全体の3割以上を占める独立系ステーションを直撃する可能性がある。宮木がQ&A形式で経営者の疑問に答える。
2026年7月1日、社会保障審議会・介護給付費分科会で行われた議論が、業界メディアGemMedにより報じられた。テーマは「理学療法士等(PT/OT/ST)による訪問看護のさらなる適正化」と「機能強化型訪問看護の介護報酬での評価」——訪問看護経営にとって極めて重要な論点である。
本稿では、この議論の内容と経営への影響を、経営者・管理者が抱くであろう疑問にQ&A形式で答えていく。「なぜ今、この議論が出てきたのか」「自ステーションはどう影響を受けるのか」「今から何を確認すべきか」——これらの実務的な問いに、順番に答える。
なお、本稿の内容は2026年7月1日時点のGemMed報道および社保審・介護給付費分科会の公開情報に基づく。議論はまだ進行中であり、確定情報ではない。最新の情報は厚生労働省、業界団体、業界専門メディアで確認していただきたい。
Q1. 何が議論されたのか?
A. 2026年7月1日の社保審・介護給付費分科会では、大きく2つの論点が議論された。
第一に、「理学療法士等(PT/OT/ST)による訪問看護のさらなる適正化」。訪問看護の現場で、看護師ではなくリハビリ職員(PT・OT・ST)による訪問が一定割合を占めている実態がある。この割合の高いステーションへの制度的対応が、長年の議論テーマとなってきた。今回の議論は、その延長線上にある。
第二に、「機能強化型訪問看護の介護報酬での評価」。現状、機能強化型訪問看護管理療養費は医療保険(訪問看護療養費)側で評価されているが、介護保険側での評価はほぼない。この非対称性の見直しが、議論の俎上に上がった。
いずれも、2027年度介護報酬改定に向けた本格的な議論の入口となる論点である。
Q2. なぜ今、この議論が出てきたのか?
A. 背景には、業界の構造的な変化がある。
訪問看護ステーションの中には、看護師よりも理学療法士等のリハビリ職員の方が多い、あるいはリハビリ職員の訪問回数が看護師の訪問回数を上回る「リハビリ特化型」の事業所が一定数存在する。これらの事業所は、訪問看護制度の枠内で運営されているものの、実態としては「訪問看護」というより「訪問リハビリテーション」に近い形態である。
厚生労働省・業界団体からは、「訪問看護は看護師による医療的な観察・判断・処置が中核であるべき」「リハビリのみの提供は制度趣旨から外れる」という指摘が、過去数回の改定議論で繰り返し出てきた。実際、過去の改定でもPT/OT/ST訪問への算定制限や減算措置が段階的に導入されてきている。
今回の議論は、こうした流れの延長線上にある。「訪問看護の本来の趣旨に沿った運営」を制度的により明確化する方向性が、2027年改定に向けて検討されている。
Q3. 過去の改定でPT/OT/ST訪問はどう扱われてきたか?
A. 段階的に評価が引き下げられ、要件が厳格化されてきた歴史がある。
主要な経緯を整理すると以下のようになる。
2018年度改定では、PT/OT/STによる訪問看護費(訪問看護費I5)の単位数が引き下げられた。従来の看護師による訪問との単価差が明確化された。
2021年度改定では、リハビリ職員の訪問割合が高いステーションへの追加的な減算措置が導入された。理学療法士等による訪問が「一定割合以上」を占める場合の評価が見直された。


