医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

訪問看護医療情報連携加算

他の医療機関等の関係職種がICTで記録した利用者の診療情報等を活用して、計画的な管理を行った場合の加算です。2026年6月に新設され、ICT連携体制の掲示と原則ウェブサイト掲載が施設基準になっています。

金額・単位数

1,000円月1回

算定単位

月1回区分番号02 注14(告示67号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

新設2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月1回1,000円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 連携する保険医の医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・介護支援専門員・相談支援専門員等がICTで記録した診療情報等を活用して、計画的な管理を行うこと(利用者の同意が必要)
  • 施設基準(概要): 連携機関間で一元的に管理されたサーバーでの情報共有、参加者の範囲設定、時系列で閲覧できるICT、連携機関5以上、ICT連携体制の掲示と原則ウェブサイト掲載
  • 経過措置: 2026年5月31日時点で指定を受けていたステーションは、ウェブサイト掲載の基準を2026年9月30日まで満たすものとみなされていた(終了済み。10月以降は掲載が必要)

注意点

  • 在宅患者連携指導加算を算定している場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

新設。

届出の手続き

  • 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
  • 様式: 届出手続き通知の別紙様式9。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準10)
  • 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
  • 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
  • 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
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よくある質問

どんな場合に算定しますか?

連携する他の医療機関等の医療関係職種等がICTで記録した、利用者の医療・ケアに関わる情報を取得・活用して、ステーションの看護師等(准看護師を除く)が訪問看護の計画的な管理を行うことを評価するものです。利用者からは、ICTで記録された情報を取得・活用して計画的な管理を行うこと、訪問看護の情報をICTで記録して医療関係職種等と共有することの2点について同意を得ます。

根拠:留意事項通知 第5の12(1)(2)

訪問した日に記録・共有することは?
  • 必要に応じて、次回の訪問予定日と訪問看護計画の変更の有無(変更がある場合はその概要)
  • 利用者のケアの留意点のうち、共有が必要と判断したもの
  • 人生の最終段階における医療・ケアや急変時の治療方針等の希望を利用者・家族等から取得した場合は、同意を得たうえで共有

また、訪問の際に、過去90日以内に記録された利用者の医療・ケアの情報(自ステーションと、特別の関係にある機関が記録したものを除く)をICTで取得した数が1つ以上である必要があります。医療関係職種等から助言を求められた場合は、適切に対応します。

根拠:留意事項通知 第5の12(3)〜(7)

届出の要件は?

別紙様式9で届け出ます(受理番号は「訪看35」)。主な要件は、連携機関とICTで診療情報等を共有し常に確認できる体制があること(一元的に管理されたサーバーでの保管、利用者が同意した参加者だけでの共有、常時の閲覧・取得など)、情報を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)が5以上であること、連携体制と、実際に情報を共有している連携機関の名称等をステーションに掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していることです。

根拠:届出手続き通知 別添 10、第2の5

在宅患者連携指導加算と一緒に算定できますか?

同じ月に在宅患者連携指導加算を算定した場合は、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。

根拠:留意事項通知 第5の12(8)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注14(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。