医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

訪問看護医療情報連携加算

他の医療機関等の関係職種がICTで記録した利用者の診療情報等を活用して、計画的な管理を行った場合の加算です。2026年6月に新設され、ICT連携体制の掲示と原則ウェブサイト掲載が施設基準になっています。

金額・単位数

1,000円月1回

算定単位

月1回区分番号02 注14(告示74号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

新設2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月1回1,000円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 連携する保険医の医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・介護支援専門員・相談支援専門員等がICTで記録した診療情報等を活用して、計画的な管理を行うこと(利用者の同意が必要)
  • 施設基準(概要): 連携機関間で一元的に管理されたサーバーでの情報共有、参加者の範囲設定、時系列で閲覧できるICT、連携機関5以上、ICT連携体制の掲示と原則ウェブサイト掲載
  • 経過措置: ウェブサイト掲載の基準は2026年9月30日までみなし適合

注意点

  • 在宅患者連携指導加算を算定している場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

新設。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注14(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22