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有料老人ホームの登録制、2027年12月に開始へ。併設の訪問看護を入居の条件にすることは認めず
中重度の要介護者や医療が必要な人を受け入れる有料老人ホームを登録制にする仕組みについて、厚生労働省の検討会が10月9日にまとめを示しました。登録制は2027年12月に始まり、既存のホームには1年の経過措置があります。登録の基準には、併設や関連法人の訪問看護事業所などの利用を入居の条件にしないことが盛り込まれました。
HokanPress編集部·
訪問看護住宅型ホームの登録基準案が出た——併設事業所の利用を入居条件にすることが認められなくなる
厚生労働省は9月18日の検討会で、住宅型有料老人ホームに導入する登録制の登録基準案を示しました。人員配置は原則として夜間を除き職員を常駐させ、夜間はオンコール体制を義務化する内容です。訪問看護に直接関わるのは囲い込み対策のほうで、併設・隣接や同一・関連法人、提携関係にある事業所の利用を入居の条件とすること、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを認めない案が示されました。年内の政省令公布を目指しています。
HokanPress編集部·
訪問看護有料老人ホームの「登録制」は、併設訪問看護の事業モデルを三方向から囲む——難病・医療ニーズ対応のホームは大半が対象、施行は2028年6月まで|包括型療養費・紹介禁止の次に来た住宅側の規制
2026年6月に成立した改正社会福祉法等で、中重度の要介護者や医療ニーズを持つ人を受け入れる有料老人ホームは届出制から登録制へ移る。7月29日の厚労省検討会は、難病や複合的ニーズを持つ人を対象とするホームも登録の対象とし、既存ホームの大半が該当するとの考えを示した。ホスピス型住宅に訪問看護を併設する事業モデルは、2026年度改定の包括型療養費、有料紹介の禁止に続き、住宅側からも規制を受けることになる。経営者が確認すべき点を整理する。
宮木·
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