#機能強化型4
2件の記事このテーマの解説とFAQはガイドページへ: 機能強化型ガイド →
訪問看護
精神科訪問看護は、同一建物10人以上で「週」から「月」に数え方が変わった——一般の利用者と合算する新ルールと、GAFが届出要件になった意味|2026年6月改定
2026年6月の改定で、精神科訪問看護基本療養費の同一建物区分は5段階に細分化された。10人以上の建物では、算定の数え方そのものが週から月に切り替わる。しかも人数は精神科の利用者だけでなく、一般の訪問看護と包括型の利用者を合算して数える。グループホームや高齢者住宅を複数回るステーションでは、建物ごとに異なる数え方が同居する。GAFは機能強化型4の届出要件に組み込まれ、評価の記録が報酬に直結した。精神科特化型の事業モデルに何が起きているかを整理する。
宮木·
訪問看護機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行
2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。1・2との違いは、常勤看護師等4名以上という規模とターミナルケアの実績を問わない点で、この2点は3と同じです。3との違いは、精神障害の利用者への重点的な支援の実績と、地域の連携機関との連携を求める点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。
HokanPress編集部·
他のタグ

