#施設基準
4件の記事訪問看護のWeb掲載義務は3つある——介護保険側の期限は2025年4月に切れている|最後の一つ、医療情報連携加算の経過措置も9月30日で終了
2026年9月30日は、訪問看護医療情報連携加算に関するウェブサイト掲載の経過措置が終わった日です。ただし、訪問看護のWeb掲載義務はこれだけではありません。医療保険の書面掲示事項は2025年5月31日で、介護保険の重要事項は2025年3月31日で、それぞれ経過措置が終了しています。訪問看護は医療保険と介護保険の両方にまたがるため、確認すべき期限が三つあります。9月30日を入口に、過ぎた二つも合わせて点検するための整理です。
経過措置は9月30日で終了——訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載、10月1日以降の扱いと確認する5項目|未掲載のまま算定すると施設基準を満たさない
2026年6月に新設された訪問看護医療情報連携加算(月1回1,000円)は、ICTを用いた連携体制を掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載することが施設基準です。ウェブサイト掲載には、5月31日時点で指定を受けていた事業所を対象に9月30日までの経過措置がありました。10月1日以降に未掲載のまま算定を続けると施設基準を満たさなくなります。届け出ている事業所が確認すべき5項目を短く整理します。
機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行
2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。1・2との違いは、常勤看護師等4名以上という規模とターミナルケアの実績を問わない点で、この2点は3と同じです。3との違いは、精神障害の利用者への重点的な支援の実績と、地域の連携機関との連携を求める点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。
期限は8月31日——今年のベースアップ評価料は「報告書2本」、実績報告だけでは漏れる|計画書が廃止され中間報告書が新設。様式は年度別、取り違えに注意
訪問看護ベースアップ評価料を算定しているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を提出します。ところが2026年は例年と違います。令和8年度改定で事前提出の賃金改善計画書が廃止され、新たに中間報告書が設けられたため、今月は令和7年度分の実績報告書と令和8年度分の中間報告書の2本を出すことになります。期限は8月31日。様式も年度ごとに別です。提出の要点を整理してお届けします。
他のタグ



