2026年度の改定で、指定訪問看護の運営基準が改められました。特定の主治医や事業者への誘導の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止が、明文で義務づけられています。利用者への値引きによる勧誘も、紹介の対価として金品を渡すことも認められません。医療機関側にも対応する規定が設けられました。何が禁じられ、事業所は何を確認すべきかを整理します。
訪問看護は、医師の指示書とケアマネジャーのケアプランという二つの入口を通らなければ、介護保険の利用者に届きません。前回は医師会との関係を扱いました。今回はもう一方の入口、ケアマネジャーとの関係です。依頼先は固定化する、訪問看護師は怖いと思われることがある、そしてケアマネは医療を学びたがっている。公開資料と現役ケアマネの発信から、構造を整理します。
「良い看護をしていれば、利用者は自然に集まる」。訪問看護の経営で、これほど危険な誤解はない。訪問看護の利用者は、自分で事業所を探して申し込むことはほとんどなく、ケアマネジャーや病院を経由して利用が始まる。つまり、営業=挨拶回りをしなければ、利用者は来ない。廃止理由の上位が「利用者が少ない」であるというデータを踏まえ、なぜ営業が不可欠なのか、誰に何を伝えるべきかを、経営の視点から論じる。
訪問看護ステーションの売上が伸び悩んでいる経営者の方へ。10年余り経営してきた経験から、売上停滞の7つの原因と、即実行可能な対策を整理しました。利用者獲得、訪問単価向上、加算取得、稼働率改善まで、立て直しの実践プランを具体的にお伝えします。
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