#リハビリ
4件の記事要介護の訪問の34.1%、要支援の46.2%をリハ職が担っている——厚労省が「リハビリ主体の事業所」を名指しした2027年度改定の論点|2024年減算の次に来るもの
2026年6月29日の介護給付費分科会で、厚生労働省は訪問看護の「現状と課題」として「リハビリテーションの提供が主体の事業所も一定数あると推察される」と明記しました。訪問看護ステーションの訪問単位数に占める理学療法士等の割合は、要介護で29.8%から34.1%へ上昇。委員からは「本来のあるべき姿から乖離」との発言も出ています。2024年改定で減算が入り、それでも増え続けた数字を、2027年度改定はどう扱うのか。資料の数字から読み解きます。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリテーションは、何が違う?——指示・組み合わせ・使い分けを整理|なぜ訪問看護のリハに「減算」が入ったのか
自宅でリハビリを受けたいと思ったとき、実は二つの異なるサービスがあります。「訪問看護からのリハビリ」と「訪問リハビリテーション」です。どちらも理学療法士などが自宅でリハビリを行う点は同じですが、指示を出す医師も、組み合わせられるケアも、得意とする場面も異なります。利用者やご家族、ケアマネジャーもしばしば混同する両者の違いと、使い分けの目安を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
訪問看護は「看護が主体」でなければならない——リハビリ職の訪問に導入された「3つの減算」が問うもの|セラピスト訪問の増加と、報酬改定が迫る事業モデルの転換
訪問看護をめぐって、根深い論争が続いている。「訪問看護」を掲げながら、実態はリハビリが主体になっている事業所をどう扱うか、という問題だ。2024年度改定で理学療法士等の訪問に「3つの減算」が導入され、2026年度改定でも見直しが続く。リハビリ職側からは影響への懸念も強い。セラピスト訪問の増加という構造と、報酬改定が迫る事業モデルの転換を、経営の視点から直視する。
PT/OT/STによる訪問看護の適正化議論をQ&Aで読み解く|社保審・介護給付費分科会が示した方向性と経営への影響
2026年7月1日、社会保障審議会・介護給付費分科会で「理学療法士等による訪問看護のさらなる適正化」と「機能強化型訪問看護の介護報酬での評価」が議論された。GemMedが報じたこの動向は、リハビリ職員が全体の3割以上を占める独立系ステーションを直撃する可能性がある。宮木がQ&A形式で経営者の疑問に答える。
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