スタッフの 交通事故は、 事業所の 賠償責任に なる ——訪問看護が 見落とす車両管理|マイカー業務使用の 黙認、 任意保険の 確認漏れ、 アルコールチェック義務まで

Summary
訪問看護は移動なしには成り立ちません。スタッフは毎日何度も車や自転車で利用者宅へ向かいます。その移動中の事故で賠償責任を負うのは、運転していた本人だけではありません。使用者責任と運行供用者責任という二つの法理により、事業所も損害賠償の当事者になります。マイカーの業務使用を黙認している場合も同じです。さらに白ナンバー5台以上の事業所にはアルコールチェックが義務化されています。労務と並ぶ経営の盲点である車両管理を、宮木が解説します。
訪問看護は、移動なしには成り立たない事業だ。スタッフは毎日何度も車や自転車に乗り、利用者の家へ向かう。運転は業務の中核である。
にもかかわらず、車両の管理を経営の課題として正面から扱っているステーションは多くない。以前の記事でオンコール待機をめぐる990万円の支払い命令を取り上げたが、車両管理はそれと並ぶ、もう一つの見落とされたリスクだと私は考えている。
スタッフが業務中に事故を起こしたとき、賠償の責任を負うのは本人だけではない。事業所である。その法的な構造と、いま義務化されている管理、そして実務の整え方を解説したい。
事故で事業所が負う、二つの責任
まず、法的な骨格を押さえる。従業員が業務中に起こした交通事故について、事業所は二つの根拠から賠償責任を問われる。
一つが使用者責任だ。民法715条1項に基づき、雇用する従業員が業務中に第三者へ与えた損害について、本人だけでなく雇用主も賠償責任を負う。会社側に落ち度の実感がなくても、裁判で責任を問われる例は多い。
もう一つが運行供用者責任である。自動車損害賠償保障法3条に基づくもので、自動車の運行を支配し、そこから利益を得ている者が、人身事故の損害について原則として責任を負う。事業所名義の車であれば、所有者としてこの責任が原則発生する。
見落とせないのは、無断使用ですら免責されるとは限らない点だ。従業員が社用車を無断で私用運転して事故を起こした事案でも、車両の管理を怠っていたとして会社の運行供用者責任が認められた例がある。鍵の管理や使用のルールを曖昧にしておくこと自体が、リスクなのである。
マイカー業務使用という、最大の落とし穴
訪問看護で特に注意すべきなのが、スタッフのマイカーを業務に使わせている場合だ。
明示的に承諾している場合はもちろん、黙認していた場合でも、事業所には社用車と同様に使用者責任と運行供用者責任の両方が問われうる。「本人の車だから本人の責任」という理解は、通用しない。
ここで実務上の急所になるのが、任意保険の確認である。マイカーの業務使用を認めるなら、運転免許証や車検証の確認だけでは足りない。対人・対物の補償に最低限の加入基準を設定し、その条件を満たしているかを原則毎年確認する必要があるとされる。保険の使用目的の区分にも注意したい。日常・レジャーや通勤用として契約している車を業務に使い続けていないか。契約の内容と実際の使い方が食い違えば、いざというとき補償をめぐる問題が生じかねない。加入の証券を年1回提出してもらう仕組みを、規程として持っておくべきだ。
マイカー借り上げの条件、ガソリン代や手当の扱い、業務使用の範囲。これらを定めた規程がないまま運用しているなら、早急に整えたい。


