停める 場所が、 ない ——訪問看護の 駐車問題と、 全国で 統一された 許可制度| 「おおむね100メートル以内」と いう 基準を 知っていますか

Summary
訪問先に駐車場がない。近くにコインパーキングもない。都市部の訪問看護で、駐車は毎日つきまとう悩みです。実は道路交通法に基づく駐車許可という制度があり、2025年7月から運用が全国で統一されました。確認範囲は「おおむね100メートル以内」、許可証の有効期間は原則1年以上。申請の手続きと、それでも停められない場所についてお伝えします。
訪問看護の仕事で、意外と頭を悩ませるのが駐車です。
利用者さんのお宅に駐車場がない。近くにコインパーキングもない。あっても満車。細い路地で、停めれば通行の邪魔になる。それでも訪問の時間は決まっていて、遅れるわけにはいきません。
やむを得ず路上に停めて、訪問の最中ずっと気にしている。そんな経験のある方は少なくないと思います。
実は、こうした場合に使える制度があります。しかも2025年7月から、運用が全国で統一されました。今日はその話をします。
駐車許可という仕組み
道路交通法の第45条第1項に、ただし書きという部分があります。駐車禁止の規制が行われている場所であっても、駐車せざるを得ない特別の事情がある場合には、警察署長が駐車を許可できるという規定です。
警察庁の説明によれば、特別の事情への配慮の必要性と、駐車規制の必要性とを比べて、前者が上回るときに許可されるとされています。そして許可の対象は特定の用務に限定されず、貨物の集配や訪問診療、訪問介護等に使用する車両も対象となり得ると明記されています。
訪問看護の車も、この対象に含まれます。
千葉県の案内には、訪問診療や訪問看護等に使用する車両が訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっている、と書かれています。同じ趣旨の案内を出している自治体は他にもあります。
2025年7月から、全国で統一された
この制度、以前から存在してはいたのですが、運用が都道府県や警察署によってばらついていました。申請の書式が違う、審査の基準が違う、許可の期間が違う。
そこで警察庁が通達を出し、2025年7月1日から新しい運用が始まりました。背景には、いわゆる物流2024問題を受けた短時間駐車への対応の必要性と、2024年6月に閣議決定された規制改革実施計画があります。訪問看護等に係る駐車の需要にも引き続き適切に対応していく必要があるとの認識が、そこには示されています。
統一された内容のうち、現場に関わるものを挙げます。
一つ目が、他に駐車できる場所があるかどうかを確認する範囲です。近隣に路外駐車場や路上駐車場、駐車が禁止されていない道路部分がなく、これらの利用が困難な場合に許可されるという枠組みですが、その近隣の範囲が「おおむね100メートル以内」と全国的に統一されました。
二つ目が、申請の手続きです。申請書と添付書類を含めて、運用が全国で統一されました。
三つ目が、許可証の有効期間です。反復継続的な用務に係る許可証については、原則として1年以上とすることで統一されました。毎月何度も申請し直す必要がなくなります。


