訪問看護専門メディア
訪問看護は移動なしには成り立ちません。スタッフは毎日何度も車や自転車で利用者宅へ向かいます。その移動中の事故で賠償責任を負うのは、運転していた本人だけではありません。使用者責任と運行供用者責任という二つの法理により、事業所も損害賠償の当事者になります。マイカーの業務使用を黙認している場合も同じです。さらに白ナンバー5台以上の事業所にはアルコールチェックが義務化されています。労務と並ぶ経営の盲点である車両管理を、宮木が解説します。
他のタグ