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スタッフの交通事故は、事業所の賠償責任になる——訪問看護が見落とす車両管理|マイカー業務使用の黙認、任意保険の確認漏れ、アルコールチェック義務まで

宮木 · 2026年8月14日
訪問看護は移動なしには成り立ちません。スタッフは毎日何度も車や自転車で利用者宅へ向かいます。その移動中の事故で賠償責任を負うのは、運転していた本人だけではありません。使用者責任と運行供用者責任という二つの法理により、事業所も損害賠償の当事者になります。マイカーの業務使用を黙認している場合も同じです。さらに白ナンバー5台以上の事業所にはアルコールチェックが義務化されています。労務と並ぶ経営の盲点である車両管理を、宮木が解説します。

訪問看護は、移動なしには成り立たない事業だ。スタッフは毎日何度も車や自転車に乗り、利用者の家へ向かう。運転は業務の中核である。

にもかかわらず、車両の管理を経営の課題として正面から扱っているステーションは多くない。以前の記事でオンコール待機をめぐる990万円の支払い命令を取り上げたが、車両管理はそれと並ぶ、もう一つの見落とされたリスクだと私は考えている。

スタッフが業務中に事故を起こしたとき、賠償の責任を負うのは本人だけではない。事業所である。その法的な構造と、いま義務化されている管理、そして実務の整え方を解説したい。

事故で事業所が負う、二つの責任

まず、法的な骨格を押さえる。従業員が業務中に起こした交通事故について、事業所は二つの根拠から賠償責任を問われる。

一つが使用者責任だ。民法715条1項に基づき、雇用する従業員が業務中に第三者へ与えた損害について、本人だけでなく雇用主も賠償責任を負う。会社側に落ち度の実感がなくても、裁判で責任を問われる例は多い。

もう一つが運行供用者責任である。自動車損害賠償保障法3条に基づくもので、自動車の運行を支配し、そこから利益を得ている者が、人身事故の損害について原則として責任を負う。事業所名義の車であれば、所有者としてこの責任が原則発生する。

見落とせないのは、無断使用ですら免責されるとは限らない点だ。従業員が社用車を無断で私用運転して事故を起こした事案でも、車両の管理を怠っていたとして会社の運行供用者責任が認められた例がある。鍵の管理や使用のルールを曖昧にしておくこと自体が、リスクなのである。

マイカー業務使用という、最大の落とし穴

訪問看護で特に注意すべきなのが、スタッフのマイカーを業務に使わせている場合だ。

明示的に承諾している場合はもちろん、黙認していた場合でも、事業所には社用車と同様に使用者責任と運行供用者責任の両方が問われうる。「本人の車だから本人の責任」という理解は、通用しない。

ここで実務上の急所になるのが、任意保険の確認である。マイカーの業務使用を認めるなら、運転免許証や車検証の確認だけでは足りない。対人・対物の補償に最低限の加入基準を設定し、その条件を満たしているかを原則毎年確認する必要があるとされる。保険の使用目的の区分にも注意したい。日常・レジャーや通勤用として契約している車を業務に使い続けていないか。契約の内容と実際の使い方が食い違えば、いざというとき補償をめぐる問題が生じかねない。加入の証券を年1回提出してもらう仕組みを、規程として持っておくべきだ。

マイカー借り上げの条件、ガソリン代や手当の扱い、業務使用の範囲。これらを定めた規程がないまま運用しているなら、早急に整えたい。

アルコールチェックは、すでに義務である

次に、法令上の義務を確認する。2022年4月施行の改正道路交通法施行規則により、いわゆる白ナンバーの車を使う一般の事業所にも、アルコールチェックが義務化された。背景には2021年6月に千葉県八街市で起きた、飲酒運転の白ナンバートラックによる小学生5人の死傷事故がある。

対象は、安全運転管理者の選任が必要な事業所だ。基準は乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用していること。二輪車は1台を0.5台として数える。

ここで重要なのは台数の数え方である。法人名義の車両だけでなく、リース車両や、業務に常時使用しているスタッフのマイカーも計上の対象になる。訪問看護の車両も義務の対象であると、医療業界向けの解説でも明記されている。5台という基準は、中規模のステーションなら容易に超える。

該当する事業所は、安全運転管理者を選任して管轄の警察署へ届け出たうえで、運転の前後に酒気帯びの有無を確認し、その記録を1年間保存しなければならない。確認にはアルコール検知器の使用も義務づけられている。選任を怠れば罰則があり、チェックを怠って酒気帯び運転が起きれば、運転者だけでなく代表者ら責任者も罰則を受けるおそれがある。

自事業所が対象かどうか、まだ確認していないなら今日確かめてほしい。対象なのに未対応という状態は、それ自体が法令違反である。

訪問看護特有の、事故を生む構造

法令を守るだけでは足りない。訪問看護には、事故を生みやすい業務の構造がある。

第一に、時間の圧力だ。訪問は分刻みで組まれ、前の訪問が延びれば次に遅れる。キャンセルの穴を埋めようと詰め込めば、移動はさらに慌ただしくなる。焦りは、最も確実に事故を呼ぶ。以前の記事で稼働率の管理を論じたが、効率を追う設計が移動の余裕を削っていないか、スケジュールの側から点検する必要がある。

第二に、天候と環境である。雨の日も雪の日も、訪問は止まらない。地方では長距離の移動が、都心では狭い路地と自転車の走行が、それぞれのリスクを抱える。自転車にも保険と、ヘルメットの着用を促す配慮が要る。

第三に、移動そのものが労働時間だという点だ。以前の労務の記事で述べたとおり、訪問先への移動は業務であり、その最中の事故は労災の対象になる。スタッフを守る仕組みとして、労災の手続きも押さえておきたい。

事故が起きたら ── 決めておくべき流れ

どれほど備えても、事故をゼロにはできない。起きたときの流れを、あらかじめ決めておくことが被害を最小にする。

現場での最優先は負傷者の救護と安全確保であり、警察への通報を必ず行う。次に事業所へ一報を入れ、保険会社への連絡につなぐ。事業所側は、その後の訪問予定を直ちに調整し、利用者への連絡と代替の訪問を手配する。スタッフが事故対応に追われる間、利用者のケアが途切れない体制を組むのは管理者の仕事だ。

そして忘れてはならないのが、起こした本人への対応である。事故を起こしたスタッフは、強い動揺と自責を抱える。以前のヒヤリハットの記事で述べたとおり、個人を責める文化は報告を隠す文化を生む。責めるのではなく、報告を労い、原因を仕組みの側から直す。心のケアを含めて、組織として支える姿勢が要る。

経営者が整えるべき五つのこと

以上を踏まえ、実務を五つに整理する。

第一に、車両管理の規程を作ること。社用車の使用ルール、マイカー業務使用の承認手続き、鍵と車両の管理方法を文書で定める。

第二に、保険の点検である。社用車の任意保険の補償内容と、マイカー業務使用者の保険加入状況を、基準を設けて毎年確認する。

第三に、安全運転管理者の選任とアルコールチェックの運用だ。対象事業所であれば、選任と届出、運転前後の確認と記録の保存を、日常の業務フローに組み込む。

第四に、焦らせないスケジュール設計である。移動時間に現実的な余裕を持たせ、遅れが出たときに無理を重ねない運用を徹底する。安全は、シフト表の段階から始まっている。

第五に、事故時対応のフローを紙一枚にまとめ、全スタッフの車内と携帯に持たせることだ。動転した状態でも、順番どおりに動けるようにしておく。

車両管理は、地味な仕事である。だが、スタッフの命と利用者への信頼、そして事業所の存続を同時に守る備えだ。オンコールの労務管理と同じく、問題が表面化してからでは遅い。移動が業務の中核であるこの事業において、車両管理は経営そのものである。規程と保険と点呼という日々の積み重ねが、明日の事故から事業所を守る。今日、自事業所の車両台数を数えることから始めてほしい。

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