医療保険(訪問看護療養費) / 体制
24時間対応体制加算
利用者・家族からの電話等に常時対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制を評価します。機能強化型の届出や、特別管理加算・看護・介護職員連携強化加算の前提にもなる、体制系の中心的な加算です。
金額・単位数
6,800円24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合(ほか1区分)算定単位
月1回区分番号02 注2(告示67号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 | 6,800円 |
| 上記以外 | 6,520円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- 利用者またはその家族等に対して24時間の対応体制にあること(利用者の同意が必要)
- 6,800円の区分は、24時間対応に伴う看護業務の負担軽減の取組(6項目)のうち、アまたはイを含む2項目以上を満たし、届出前1か月の実績があること(6項目は下の「よくある質問」)
注意点
- 同じ月に、他の訪問看護ステーションがその利用者について24時間対応体制加算を算定している場合は算定できません
- 介護保険で同じ役割を担うのは緊急時訪問看護加算です
2026年6月改定での扱い
変更なし(2区分・金額とも継続)。
届出の手続き
- 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
- 様式: 届出手続き通知の別紙様式2(基準告示第3の地域で、2つの訪問看護ステーションが連携して要件を満たす場合は別紙様式3)。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準2)
- 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
- 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
- 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
6,800円の区分(負担軽減の取組あり)の要件は何ですか?
次の6項目のうち、アまたはイを含む2項目以上を満たし、届出前1か月の実績があることが要件です。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
ここでいう「夜間対応」は、営業日・営業時間外に実際に緊急訪問や電話での指導を行った場合を指し、当番に割り振られていても対応がなかった場合は含みません。オは、単に電子カルテを使っているだけでは該当しません。
夜間の電話は、看護師以外の職員が受けてもよいですか?
原則は、そのステーションの保健師または看護師です。ただし、次をすべて満たし、連絡相談に支障がない体制であれば、看護師等以外の職員でも差し支えないとされています。
- 電話対応のマニュアルを整備している(相談内容に応じた対応の流れ、保健師・看護師への連絡方法と記録方法、情報共有の方法を定める)
- 緊急訪問の必要性を保健師・看護師が速やかに判断でき、緊急訪問できる体制がある
- 管理者が、その職員の勤務日・勤務時間を勤務時間割表で示し、保健師・看護師と共有している
- その職員は相談を受けたら保健師・看護師に報告し、報告を受けた保健師・看護師が訪問看護記録書に記録する
- 以上を利用者・家族に説明し、同意を得る
この体制をとる場合は、別紙様式2または3で地方厚生(支)局長に届け出ます。
利用者への説明と同意では、何が必要ですか?
夜間に電話で対応したときは、何を記録しますか?
電話等で看護に関する意見を求められて対応した場合と、緊急に訪問した場合は、その日時・内容・対応状況を訪問看護記録書に記録します。
根拠:留意事項通知 第5の2(1)エ
2つのステーションが連携して算定することはできますか?
併設の医療機関の看護師が、夜間の電話を受けてもよいですか?
機能強化型訪問看護管理療養費3または4を届け出ているステーションで、同じ敷地内に同じ開設者の保険医療機関が併設されている場合は、営業時間外の電話相談を、その医療機関の看護師が受けることができます。利用者には、併設医療機関の看護師と連携して対応する体制であることを説明し、情報を共有することについても同意を得ます。緊急の訪問が必要になった場合は、ステーションの看護師等が訪問します。
根拠:留意事項通知 第5の2(4)
包括型訪問看護療養費の届出をしている場合は、どちらの区分ですか?
包括型訪問看護療養費の届出をしているステーションが、包括型を算定せずに訪問看護基本療養費等と訪問看護管理療養費を算定する場合は、6,800円の区分(注2のイ)を算定します。
根拠:留意事項通知 第5の2(9)
届出はどうしますか? いつから算定できますか?
所在地を管轄する地方厚生(支)局長に、別紙様式2で届け出ます(2つのステーションの連携で要件を満たす場合は別紙様式3)。受理されると、6,800円の区分は「訪看23」、6,520円の区分は「訪看24」の受理番号が付きます。
算定は、月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理されたものはその月の1日からです。
根拠:届出手続き通知 第2の5・7、別添 2
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注2(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
