医療保険(訪問看護療養費) / 体制

24時間対応体制加算

利用者・家族からの電話等に常時対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制を評価します。機能強化型の届出や緊急訪問看護加算の前提にもなる、体制系の中心的な加算です。

金額・単位数

6,800円24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合(ほか1区分)

算定単位

月1回区分番号02 注2(告示74号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合6,800円
上記以外6,520円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 利用者またはその家族等に対して24時間の対応体制にあること(利用者の同意が必要)
  • 6,800円の区分は、24時間対応に伴う看護業務の負担軽減の取組(業務管理等の体制整備)を行っていること

注意点

  • 同じ月に、他の訪問看護ステーションがその利用者について24時間対応体制加算を算定している場合は算定できません
  • 介護保険で同じ役割を担うのは緊急時訪問看護加算です

2026年6月改定での扱い

変更なし(2区分・金額とも継続)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注2(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22