介護保険(訪問看護費) / 体制

看護体制強化加算

医療ニーズの高い利用者への提供体制を評価します。緊急時訪問看護加算・特別管理加算の算定割合と、ターミナルケア加算の実績が要件で、体制系の加算では最も要件が重い加算です。

金額・単位数

550単位看護体制強化加算(Ⅰ)(ほか1区分)

算定単位

月1回訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
看護体制強化加算(Ⅰ)550単位
看護体制強化加算(Ⅱ)200単位

主な算定要件

  • (Ⅰ)(ステーション): 前6か月の利用者総数のうち緊急時訪問看護加算の算定者が50%以上、特別管理加算の算定者が20%以上、前12か月のターミナルケア加算の算定者が5名以上、従業者に占める看護職員の割合が60%以上
  • (Ⅱ)(ステーション): 緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・看護職員60%以上に加え、前12か月のターミナルケア加算の算定者が1名以上
  • 病院・診療所は看護職員割合の要件を除く

注意点

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
  • 訪問看護費のイ(ステーション)・ロ(病院・診療所)を算定する場合のみ

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22