介護保険(訪問看護費) / 体制

看護体制強化加算

医療ニーズの高い利用者への提供体制を評価します。緊急時訪問看護加算・特別管理加算の算定割合と、ターミナルケア加算の実績が要件で、体制系の加算では最も要件が重い加算です。

金額・単位数

550単位看護体制強化加算(Ⅰ)(ほか1区分)

算定単位

月1回訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
看護体制強化加算(Ⅰ)550単位
看護体制強化加算(Ⅱ)200単位

主な算定要件

  • (Ⅰ)(ステーション): 前6か月の利用者総数のうち緊急時訪問看護加算の算定者が50%以上、特別管理加算の算定者が20%以上、前12か月のターミナルケア加算の算定者が5名以上、従業者に占める看護職員の割合が60%以上
  • (Ⅱ)(ステーション): 緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・看護職員60%以上に加え、前12か月のターミナルケア加算の算定者が1名以上
  • 病院・診療所は看護職員割合の要件を除く

注意点

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
  • 訪問看護費のイ(ステーション)・ロ(病院・診療所)を算定する場合のみ

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
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よくある質問

緊急時訪問看護加算50%・特別管理加算20%の割合は、どう計算しますか?

算定日が属する月の前6月間について、緊急時訪問看護加算(または特別管理加算)を算定した実利用者数を、実利用者の総数で割って算出します。実利用者数は、前6月間に2回以上利用した人や、2回以上算定した人も1人と数えます。このため、割合の計算に使う利用者には、いまは利用していない人も含まれます。

根拠:老企第36号 第2の4(28)①②③、告示95号 第9号

看護職員の割合60%は、どう計算しますか? 下回ったら?

常勤換算方法で算出した、前月(暦月)の平均を使います。60%から1割を超えて減った場合(54%を下回った場合)はその翌月から、1割の範囲内で減った場合(54%以上60%未満)はその翌々月から算定できません(翌月の末日に60%以上に戻る場合を除く)。

介護予防訪問看護と同じ事業所で一体的に運営している場合は、両方の従業者を合わせた数のうち看護職員が占める割合で計算します。

根拠:老企第36号 第2の4(28)④、告示95号 第9号イ(1)(四)

ターミナルケア加算の算定者数の要件は?

算定日が属する月の前12月間に、ターミナルケア加算を算定した利用者が、(Ⅰ)は5名以上、(Ⅱ)は1名以上です。

根拠:告示95号 第9号

利用者ごとに(Ⅰ)と(Ⅱ)を選べますか?

選べません。事業所として、どちらか一方を選んで届け出ます。

根拠:老企第36号 第2の4(28)⑧

算定している間に、気をつけることは?

割合と人数は継続して基準を満たしている必要があり、台帳等で毎月記録します。基準を下回った場合は、直ちに届出を出します。加算の内容は、事業所の看護師等が利用者・家族に説明し、同意を得ます。

また、医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互の人材交流を通じて、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組を行っていることが望ましいとされています。

根拠:老企第36号 第2の4(28)⑤⑥⑦

病院・診療所の場合は?

訪問看護ステーション以外の事業所(病院・診療所)には、看護職員の割合(60%以上)の要件はありません。(Ⅰ)は緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・ターミナルケア加算5名以上、(Ⅱ)は同じ2つの割合とターミナルケア加算1名以上を満たします。

根拠:告示95号 第9号イ(2)・ロ(2)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。