介護保険(訪問看護費) / 体制
看護体制強化加算
医療ニーズの高い利用者への提供体制を評価します。緊急時訪問看護加算・特別管理加算の算定割合と、ターミナルケア加算の実績が要件で、体制系の加算では最も要件が重い加算です。
金額・単位数
550単位看護体制強化加算(Ⅰ)(ほか1区分)算定単位
月1回訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位 |
主な算定要件
- (Ⅰ)(ステーション): 前6か月の利用者総数のうち緊急時訪問看護加算の算定者が50%以上、特別管理加算の算定者が20%以上、前12か月のターミナルケア加算の算定者が5名以上、従業者に占める看護職員の割合が60%以上
- (Ⅱ)(ステーション): 緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・看護職員60%以上に加え、前12か月のターミナルケア加算の算定者が1名以上
- 病院・診療所は看護職員割合の要件を除く
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 訪問看護費のイ(ステーション)・ロ(病院・診療所)を算定する場合のみ
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ト(告示19号)、告示95号 九。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。