介護保険(訪問看護費) / 体制
サービス提供体制強化加算(訪問看護)
研修計画・会議・健康診断の実施と、勤続年数の長い看護師等の割合を評価する加算です。
金額・単位数
6単位/回(Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合(ほか3区分)算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月1回)訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合 | 6単位/回 |
| (Ⅱ) 同上 | 3単位/回 |
| (Ⅰ) 定期巡回・随時対応型と連携する場合(ハ) | 50単位/月 |
| (Ⅱ) 同上 | 25単位/月 |
主な算定要件
- 全ての看護師等に研修計画を作成し研修を実施(予定)していること、情報伝達や技術指導の会議を定期的に開催すること、健康診断等を定期的に実施すること
- (Ⅰ): 看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者が30%以上
- (Ⅱ): 看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者が30%以上
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。