介護保険(訪問看護費) / 体制
サービス提供体制強化加算(訪問看護)
研修計画・会議・健康診断の実施と、勤続年数の長い看護師等の割合を評価する加算です。
金額・単位数
6単位/回(Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合(ほか3区分)算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月1回)訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合 | 6単位/回 |
| (Ⅱ) 同上 | 3単位/回 |
| (Ⅰ) 定期巡回・随時対応型と連携する場合(ハ) | 50単位/月 |
| (Ⅱ) 同上 | 25単位/月 |
主な算定要件
- 全ての看護師等に研修計画を作成し研修を実施(予定)していること、情報伝達や技術指導の会議を定期的に開催すること、健康診断等を定期的に実施すること
- (Ⅰ): 看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者が30%以上
- (Ⅱ): 看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者が30%以上
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
届出の手続き
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
(Ⅰ)と(Ⅱ)の要件は?
会議と健康診断の決まりは?
会議は、サービス提供にあたる全員が参加するもので(グループに分けての開催も可)、おおむね月1回以上開き、概要を記録します。テレビ電話装置等も使えます。利用者のADLや意欲、主な訴えや要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況などを、変化の動向も含めて記載します。健康診断等は、労働安全衛生法上の「常時使用する労働者」に当たらない人も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担で実施します。
根拠:老企第36号 第2の3(12)②③(第2の4(30)で準用)
勤続年数の割合は、どう計算しますか?
常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均で計算します。前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開を含む)は届出日の属する月の前3月の平均を使い、届出後も直近3月の割合を毎月記録して維持します。勤続年数は各月の前月の末日時点で数え、同一法人等が経営する他の介護サービス事業所や病院、社会福祉施設等で、利用者に直接サービスを提供する職員として働いた年数も含められます。
根拠:老企第36号 第2の3(12)④⑤⑥⑦(第2の4(30)で準用)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
