介護保険(訪問看護費) / 体制

サービス提供体制強化加算(訪問看護)

研修計画・会議・健康診断の実施と、勤続年数の長い看護師等の割合を評価する加算です。

金額・単位数

6単位/回(Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合(ほか3区分)

算定単位

1回につき(定期巡回連携型は月1回)訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
(Ⅰ) 訪問看護費イ・ロを算定する場合6単位/回
(Ⅱ) 同上3単位/回
(Ⅰ) 定期巡回・随時対応型と連携する場合(ハ)50単位/月
(Ⅱ) 同上25単位/月

主な算定要件

  • 全ての看護師等に研修計画を作成し研修を実施(予定)していること、情報伝達や技術指導の会議を定期的に開催すること、健康診断等を定期的に実施すること
  • (Ⅰ): 看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者が30%以上
  • (Ⅱ): 看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者が30%以上

注意点

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 リ(告示19号)、告示95号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22