介護保険(訪問看護費) / 訪問の形
早朝・夜間・深夜の加算(介護保険)
夜間・早朝または深夜に訪問看護を行った場合に、訪問1回の所定単位数に割合で上乗せします。
金額・単位数
所定単位数の25%を加算夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)(ほか1区分)算定単位
1回につき所定単位数に対する割合訪問看護費 注5(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時) | 所定単位数の25%を加算 |
| 深夜(22時〜翌6時) | 所定単位数の50%を加算 |
主な算定要件
- 訪問看護費イ(ステーション)またはロ(病院・診療所)について、夜間・早朝または深夜に訪問看護を行うこと
- 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の加算を算定できる
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注5(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。