介護保険(訪問看護費) / 訪問の形

早朝・夜間・深夜の加算(介護保険)

夜間・早朝または深夜に訪問看護を行った場合に、訪問1回の所定単位数に割合で上乗せします。

金額・単位数

所定単位数の25%を加算夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)(ほか1区分)

算定単位

1回につき所定単位数に対する割合訪問看護費 注5(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)所定単位数の25%を加算
深夜(22時〜翌6時)所定単位数の50%を加算

主な算定要件

  • 訪問看護費イ(ステーション)またはロ(病院・診療所)について、夜間・早朝または深夜に訪問看護を行うこと
  • 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の加算を算定できる

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注5(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22