介護保険(訪問看護費) / 訪問の形
早朝・夜間・深夜の加算(介護保険)
夜間・早朝または深夜に訪問看護を行った場合に、訪問1回の所定単位数に割合で上乗せします。
金額・単位数
所定単位数の25%を加算夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)(ほか1区分)算定単位
1回につき所定単位数に対する割合訪問看護費 注5(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時) | 所定単位数の25%を加算 |
| 深夜(22時〜翌6時) | 所定単位数の50%を加算 |
主な算定要件
- 訪問看護費イ(ステーション)またはロ(病院・診療所)について、夜間・早朝または深夜に訪問看護を行うこと
- 緊急時訪問看護加算の体制で行う計画外の緊急時訪問には算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については算定できる
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
時間帯と加算の割合は?
夜間(午後6時から午後10時)または早朝(午前6時から午前8時)の訪問は1回につき所定単位数の25%、深夜(午後10時から午前6時)の訪問は50%を加算します。
根拠:告示19号 訪問看護費 注5、訪問介護費 注9(時間帯の定義)
どの時点で判断しますか?
居宅サービス計画上または訪問看護計画上、サービスの開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に算定します。利用時間が長時間にわたる場合で、対象となる時間帯のサービス提供時間が全体に占める割合がごくわずかなときは算定できません。20分未満の訪問の場合も同様に扱います。
根拠:老企第36号 第2の4(11)、第2の2(13)
計画外の緊急時訪問をした場合は?
緊急時訪問看護加算を算定する事業所が計画外の緊急時訪問を行った場合、その緊急時訪問には早朝・夜間・深夜の加算は算定できません。1月以内の2回目以降の緊急時訪問には算定できます。
根拠:老企第36号 第2の4(18)③
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注5(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
