#ベースアップ評価料

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訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、必要な賃上げ額から逆算して区分を選ぶ——賃金改善算定基礎額・医療保険の利用者割合・【A】の計算手順のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、必要な賃上げ額から逆算して区分を選ぶ——賃金改善算定基礎額・医療保険の利用者割合・【A】の計算手順

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは賃上げの原資が足りないステーションのための上乗せです。区分は自由に選ぶのではなく、職員の月額賃金総額から出す「賃金改善算定基礎額」と医療保険の利用者割合をもとに【A】を計算し、別表2に当てはめて決めます。届出手続き通知に沿って、計算の材料・式・計算例・2027年5月までの上限・区分の見直しを整理します。

HokanPress編集部·
訪問看護ステーションへの支給は1施設22万8,000円——窓口が都道府県ごとに違い、受け取り損ねが起きている|賃上げ・物価上昇支援事業のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護ステーションへの支給は1施設22万8,000円——窓口が都道府県ごとに違い、受け取り損ねが起きている|賃上げ・物価上昇支援事業

令和7年度の医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業で、訪問看護ステーションへの支給額は1施設あたり22万8,000円と定められました。要件は訪問看護ベースアップ評価料の届出と診療報酬請求の実績です。ただし実施主体は都道府県で、受付期間も窓口も自治体ごとに異なります。東京都は8月7日で締め切り、介護保険の指定を受けたステーションの物価支援は別事業の対象という注記も付いていました。制度の中身と、いま確認しておくべきことを整理します。

HokanPress編集部·
期限は8月31日——今年のベースアップ評価料は「報告書2本」、実績報告だけでは漏れる|計画書が廃止され中間報告書が新設。様式は年度別、取り違えに注意のサムネイル画像
訪問看護

期限は8月31日——今年のベースアップ評価料は「報告書2本」、実績報告だけでは漏れる|計画書が廃止され中間報告書が新設。様式は年度別、取り違えに注意

訪問看護ベースアップ評価料を算定しているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を提出します。ところが2026年は例年と違います。令和8年度改定で事前提出の賃金改善計画書が廃止され、新たに中間報告書が設けられたため、今月は令和7年度分の実績報告書と令和8年度分の中間報告書の2本を出すことになります。期限は8月31日。様式も年度ごとに別です。提出の要点を整理してお届けします。

HokanPress編集部·
訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差

介護職員等処遇改善加算は2012年度の創設以来、一貫して訪問看護を対象外としてきました。「医療職中心のサービスであり、介護職の処遇改善という趣旨になじまない」という整理です。その構造が2026年6月、ついに転換しました。期中の臨時改定により、訪問看護にも加算率1.8%の処遇改善加算が新設されたのです。14年越しの転換が何を意味するのか。算定の要件と実務、医療保険側との二本立ての整理、そして残された課題を、宮木が解説します。

宮木·
訪問看護ベースアップ評価料、2027年6月にさらに引き上げ——単価は最大2,880円へ、毎年8月に実績報告・中間報告|継続的賃上げ実施施設なら高い区分、経営者がいま確認すべき届出と原資設計のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護ベースアップ評価料、2027年6月にさらに引き上げ——単価は最大2,880円へ、毎年8月に実績報告・中間報告|継続的賃上げ実施施設なら高い区分、経営者がいま確認すべき届出と原資設計

訪問看護ベースアップ評価料が、段階的に引き上げられています。利用者1人あたり月1回の単価は、780円から2026年6月に最大1,830円へ、そして2027年6月には最大2,880円へ。年間で見れば数百万円規模の賃上げ原資になります。さらに、2026年8月には令和7年度分の実績報告と令和8年度の中間報告の提出が求められました。制度の中身、金額の推移、8月の対応、そして原資の設計まで、経営者・管理者がいま確認すべきことを、宮木が整理します。

宮木·
訪問看護の疑義解釈(その5・2026年5月8日)を読む——包括型の夜間の看護職員数と、ベースアップ評価料の10問のサムネイル画像
医療制度

訪問看護の疑義解釈(その5・2026年5月8日)を読む——包括型の夜間の看護職員数と、ベースアップ評価料の10問

2026年5月8日の疑義解釈(その5)のうち、訪問看護に関わるのは、包括型訪問看護療養費の夜間の看護職員の数え方についての1問、ベースアップ評価料の10問、訪問看護遠隔診療補助料の1問です。何が書かれていて、何が書かれていないかを原文に沿って整理します。

宮木·
ベースアップ評価料、令和8年度改定で再届出が必要に(受付は5月7日〜6月1日)|算定中ステーションも対象のサムネイル画像
医療制度

ベースアップ評価料、令和8年度改定で再届出が必要に(受付は5月7日〜6月1日)|算定中ステーションも対象

厚生労働省は4月24日の事務連絡で、ベースアップ評価料を6月以降算定する全ての訪問看護ステーション・医療機関に、改めて届出が必要であることを周知した。現在算定しているステーションも例外ではない。再届出の受付は5月7日から6月1日(必着)までで、すでに終了している。当時求められた実務対応と、その後の手続きを整理する。

宮木·
【2026年診療報酬改定】訪問看護に関わる主要変更点まとめのサムネイル画像
医療制度

【2026年診療報酬改定】訪問看護に関わる主要変更点まとめ

2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護に関わる主要な変更点を整理する。本体改定率2.41パーセントの上昇、ベースアップ評価料の継続、包括型訪問看護療養費の新設、ICT・DX推進加算など、現場と経営に直接影響する変更を訪問看護ステーション経営者の視点で解説する。

宮木·

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