訪問看護ベースアップ評価料を算定しているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を提出します。ところが2026年は例年と違います。令和8年度改定で事前提出の賃金改善計画書が廃止され、新たに中間報告書が設けられたため、今月は令和7年度分の実績報告書と令和8年度分の中間報告書の2本を出すことになります。期限は8月31日。様式も年度ごとに別です。提出の要点を整理してお届けします。
介護職員等処遇改善加算は2012年度の創設以来、一貫して訪問看護を対象外としてきました。「医療職中心のサービスであり、介護職の処遇改善という趣旨になじまない」という整理です。その構造が2026年6月、ついに転換しました。期中の臨時改定により、訪問看護にも加算率1.8%の処遇改善加算が新設されたのです。14年越しの転換が何を意味するのか。算定の要件と実務、医療保険側との二本立ての整理、そして残された課題を、宮木が解説します。
訪問看護ベースアップ評価料が、段階的に引き上げられています。利用者1人あたり月1回の単価は、780円から2026年6月に最大1,830円へ、そして2027年6月には最大2,880円へ。年間で見れば数百万円規模の賃上げ原資になります。さらに、この8月には令和7年度分の実績報告も控えています。制度の中身、金額の推移、8月の対応、そして原資の設計まで、経営者・管理者がいま確認すべきことを、宮木が整理します。
厚生労働省は2026年5月8日、診療報酬改定に関する疑義解釈(その5)を公表した。包括型訪問看護療養費の人員配置基準、ベースアップ評価料の運用詳細が明確化され、6月1日施行に向けた最終確認が進んでいる。経営者として今すぐ押さえるべき変更点と、現場運用への影響を整理する。
厚生労働省が4月24日に発出した事務連絡により、ベースアップ評価料を6月以降算定する全ての訪問看護ステーション・医療機関に新たな届出義務が課された。現在算定しているステーションも例外ではない。5月7日から6月1日までという狭い期間での再届出が必須となる。経営者として今日から動き出すべき実務対応を整理する。
2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護に関わる主要な変更点を整理する。本体改定率2.41パーセントの上昇、ベースアップ評価料の継続、包括型訪問看護療養費の新設、ICT・DX推進加算など、現場と経営に直接影響する変更を訪問看護ステーション経営者の視点で解説する。
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