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厚生労働省が8月末の介護給付費分科会で、カスハラを理由としたサービス提供拒否のあり方を論点として示しました。運営基準は「正当な理由」なく提供を拒んではならないと定めていますが、その解釈が明確でないため、事業所も保険者も判断に迷います。国として明示すべきという意見がある一方、安易な契約解除につながることへの慎重論も出ています。訪問看護の立場から論点を整理します。
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