介護保険(訪問看護費) / 訪問の形

複数名訪問加算(介護保険)

厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に、複数の看護師等、または看護師等と看護補助者が同時に1人の利用者に訪問したときの加算です。

金額・単位数

254単位(Ⅰ) 複数の看護師等が同時に訪問・所要時間30分未満(ほか3区分)

算定単位

1回につき訪問看護費 注6(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
(Ⅰ) 複数の看護師等が同時に訪問・所要時間30分未満254単位
(Ⅰ) 同・30分以上402単位
(Ⅱ) 看護師等が看護補助者と同時に訪問・30分未満201単位
(Ⅱ) 同・30分以上317単位

主な算定要件

  • 複数名での訪問について利用者・家族等の同意を得た上で、利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問が困難な場合、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる場合、またはこれらに準ずると認められる場合であること(告示94号)
  • (Ⅰ): 同時に複数の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行うこと
  • (Ⅱ): 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に訪問看護を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

対象になるのは、どんな場合ですか?

複数名での訪問について利用者または家族等の同意を得ている場合で、次のいずれかに当たるときです。

  • 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  • その他利用者の状況等から判断して、上のいずれかに準ずると認められる場合

体重が重い利用者を1人が支えながら処置をする場合など、1人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるもので、単に2人が同時に訪問しただけでは算定できません。

根拠:告示94号 第5号、老企第36号 第2の4(12)①

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?

(Ⅰ)は、訪問する2人とも看護師等の場合です。(Ⅱ)は、1人が看護師等で、同時に訪問するもう1人が看護補助者の場合です。それぞれ、所要時間30分未満と30分以上で単位数が分かれます。

根拠:老企第36号 第2の4(12)②、告示19号 訪問看護費 注6

看護補助者に資格は必要ですか?

資格は問いません。看護補助者は、訪問看護を担当する看護師等の指導の下で、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備や看護用品・消耗品の整理整頓などの看護業務の補助を行う人です。秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要があります。

根拠:老企第36号 第2の4(12)③

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示94号=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注6(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。