介護保険(訪問看護費) / 訪問の形
複数名訪問加算(介護保険)
厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に、複数の看護師等、または看護師等と看護補助者が同時に1人の利用者に訪問したときの加算です。
金額・単位数
254単位(Ⅰ) 複数の看護師等が同時に訪問・所要時間30分未満(ほか3区分)算定単位
1回につき訪問看護費 注6(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ) 複数の看護師等が同時に訪問・所要時間30分未満 | 254単位 |
| (Ⅰ) 同・30分以上 | 402単位 |
| (Ⅱ) 看護師等が看護補助者と同時に訪問・30分未満 | 201単位 |
| (Ⅱ) 同・30分以上 | 317単位 |
主な算定要件
- 複数名での訪問について利用者・家族等の同意を得た上で、利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問が困難な場合、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる場合、またはこれらに準ずると認められる場合であること(告示94号)
- (Ⅰ): 同時に複数の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行うこと
- (Ⅱ): 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に訪問看護を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注6(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。