医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形

難病等複数回訪問加算

別表第7の疾病等・別表第8に該当する利用者や、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に、1日に2回または3回以上訪問した場合の加算です。2026年6月から、同一建物内の算定人数と月の訪問日数で細かく評価されます。

金額・単位数

4,500円 / 4,000円 / 3,700円 / 3,500円 / 3,300円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上)1日に2回(ほか5区分)

算定単位

1日につき区分番号01 注7(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
1日に2回4,500円 / 4,000円 / 3,700円 / 3,500円 / 3,300円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上)
1日に3回以上・同一建物1〜2人8,000円
1日に3回以上・3〜9人月20日目まで 7,200円 / 21日目以降 6,900円
1日に3回以上・10〜19人月20日目まで 6,300円 / 21日目以降 5,200円
1日に3回以上・20〜49人月20日目まで 4,800円 / 21日目以降 3,500円
1日に3回以上・50人以上月20日目まで 4,100円 / 21日目以降 3,000円

主な算定要件

  • 別表第7の疾病等の利用者・別表第8に掲げる利用者(基準告示第2の1)、または特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者であること
  • 必要に応じて1日に2回または3回以上の訪問看護を行うこと
  • 区分は、同じ日に当該加算・精神科複数回訪問加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者の合計人数で決まる

注意点

  • 3回以上の区分は、同一建物3人以上のとき月21日目以降にさらに逓減します

2026年6月改定での扱い

同一建物内の算定人数(5段階)と訪問日数による評価に見直し。

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よくある質問

対象になる利用者は?

別表第7の疾病等の利用者・別表第8に掲げる利用者(基準告示第2の1)、または特別訪問看護指示書が交付された利用者です。必要に応じて1日に2回または3回以上訪問した場合に算定します。

根拠:留意事項通知 第2の5(1)

同一建物の人数はどう数えますか?

訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物居住者)を算定する場合は、同じ建物の居住者で、同じ日にこの加算・精神科複数回訪問加算・包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数と、1日の訪問回数によって区分が決まります。

根拠:留意事項通知 第2の5(2)

「月20日目まで」「月21日目以降」はどう判断しますか?

1日に3回以上訪問し、同一建物の合計人数が3人以上の場合に使う区分です。算定する日に、月の初日以降、この加算・精神科複数回訪問加算・包括型訪問看護療養費のいずれかを算定した日数によって判断します。

根拠:留意事項通知 第2の5(2)

特別訪問看護指示書の利用者に頻回に訪問するときの注意は?

利用者の病状等を十分に把握し、一時的に頻回の訪問が必要な理由を記録書に記載します。訪問看護計画書の作成や訪問の実施にあたっては、主治医と密に連携することとされています。

根拠:留意事項通知 第2の4(2)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注7(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。