医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児への訪問看護を評価します。2026年6月改定で、超重症児など以外の区分が1,300円から1,400円に引き上げられました。

金額・単位数

1,400円6歳未満の乳幼児(ほか1区分)

算定単位

1日につき区分番号01 注11(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
6歳未満の乳幼児1,400円
超重症児・準超重症児、別表第7・第8に該当する乳幼児1,800円

主な算定要件

  • 6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行うこと
  • 1,800円の区分は、超重症児・準超重症児、または別表第7の疾病等・別表第8の状態に該当する乳幼児

2026年6月改定での扱い

通常区分を1,300円→1,400円に引き上げ(超重症児等の1,800円は据え置き)。

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よくある質問

対象と算定の頻度は?

6歳未満の利用者に訪問看護を行った場合に、1日1回に限り算定します。区分は、利用者が「厚生労働大臣が定める者」(超重症児・準超重症児、別表第7に掲げる疾病等の者、別表第8に掲げる者)に当たるかどうかで分かれます。

根拠:留意事項通知 第2の9、基準告示(告示103号) 第2の4

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注11(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。