医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形
長時間訪問看護加算(医療保険)
特別な管理を必要とする利用者などに対し、長時間にわたる訪問看護を行った場合の加算です。医療的ケア児など、日常的に長い訪問を要する利用者で使われます。
金額・単位数
5,200円長時間の訪問1回につき算定単位
週1日(厚生労働大臣が定める者は週3日)を限度区分番号01 注10(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 長時間の訪問1回につき | 5,200円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める「長時間の訪問を要する者」に対し、1回の訪問看護の時間が90分を超える訪問看護を行うこと
- 週1日を限度。厚生労働大臣が定める者(15歳未満の超重症児・準超重症児など)は週3日を限度
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
対象になる利用者は?
長時間の訪問看護を要する利用者で、次のいずれかに当たる人です。
- 15歳未満の超重症児または準超重症児
- 特掲診療料の施設基準等 別表第8に掲げる者
- 特別訪問看護指示書または精神科特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
根拠:基準告示(告示103号) 第2の3(1)
何分を超えたら算定できますか? 週に何回までですか?
1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合に算定します。原則は週1回までで、15歳未満の超重症児・準超重症児と、15歳未満の小児で別表第8に掲げる者は週3回までです。
根拠:留意事項通知 第2の8(1)、基準告示(告示103号) 第2の3(2)
超重症児・準超重症児はどう判定しますか?
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)の別添6・別紙14にある、超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準で、判定スコアが10以上の人をいいます。
根拠:留意事項通知 第2の8(1)
加算を算定しない日に長時間の訪問をした場合は?
長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」(平成12年厚生省告示第169号)第1に該当し、運営基準に定める利用料を受け取ることができます。
根拠:留意事項通知 第2の8(2)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注10(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
