医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形
長時間訪問看護加算(医療保険)
特別な管理を必要とする利用者などに対し、長時間にわたる訪問看護を行った場合の加算です。医療的ケア児など、日常的に長い訪問を要する利用者で使われます。
金額・単位数
5,200円長時間の訪問1回につき算定単位
週1日(厚生労働大臣が定める者は週3日)を限度区分番号01 注10(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 長時間の訪問1回につき | 5,200円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める「長時間の訪問を要する者」に対し、長時間にわたる訪問看護を行うこと
- 週1日を限度。厚生労働大臣が定める者(15歳未満の超重症児・準超重症児など)は週3日を限度
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号01 注10(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。