医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門

特別管理加算(医療保険)

在宅酸素、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡など、特別な管理を必要とする利用者への計画的な管理を評価します。対象は特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる状態です。

金額・単位数

5,000円重症度等の高い利用者(別表第8の1に該当)(ほか1区分)

算定単位

月1回区分番号02 注3(告示67号)、基準告示 第2の6・7(告示103号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
重症度等の高い利用者(別表第8の1に該当)5,000円
上記以外の特別な管理を必要とする利用者(別表第8の2〜5)2,500円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 別表第8に掲げる状態等にある利用者に対し、基準に定めるところにより計画的な管理を行うこと
  • 5,000円の区分は、在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態(別表第8の1)
  • 2,500円の区分は、在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅自己導尿などの指導管理を受けている状態、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定(別表第8の2〜5)

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
  • 様式: 届出手続き通知の別紙様式2(特別管理加算だけの届出は認められず、24時間対応体制加算とあわせて届け出る)。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準3・別紙様式2)
  • 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
  • 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
  • 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
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よくある質問

届出の要件は何ですか?

次の3つを満たし、所在地を管轄する地方厚生(支)局長に別紙様式2で届け出ます(受理番号は「訪看25」)。

  • 24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している
  • 加算の対象となる利用者に対応できる職員体制・勤務体制が確保されている
  • 医療器具等の管理や病状の変化に適切に対応できるよう、医療機関等との密接な連携体制が確保されている

算定は、月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理されたものはその月の1日からです。

根拠:届出手続き通知 別添 3、第2の5・7

どの利用者が対象で、どの頻度で算定しますか?

基準告示第2の6に規定する状態等(特掲診療料の施設基準等 別表第8に掲げる者)にある利用者です。そのうち重症度等の高い者(基準告示第2の7)が5,000円の区分になります。体制を届け出たステーションが、利用者の訪問看護について計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定します。

根拠:留意事項通知 第5の3(1)(2)

真皮を越える褥瘡の利用者で算定するときに必要なことは?

1週間に1回以上、褥瘡の状態(深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を観察・アセスメント・評価し、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録します。実施したケアには、必要に応じて家族等への指導も含まれます。

根拠:留意事項通知 第5の3(3)

在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者のときは?

指示書による点滴注射が終了した日など、必要な場合は主治医へ速やかに連絡します。訪問看護記録書には在宅患者訪問点滴注射指示書を添付し、点滴注射の実施内容を記録します。

根拠:留意事項通知 第5の3(4)

訪問したときに症状が重篤だった場合は?

速やかに医師の診療を受けられるよう、必要な支援を行うこととされています。

根拠:留意事項通知 第5の3(5)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注3(告示67号)、基準告示 第2の6・7(告示103号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。