医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門

特別管理加算(医療保険)

在宅酸素、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡など、特別な管理を必要とする利用者への計画的な管理を評価します。対象は特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる状態です。

金額・単位数

5,000円重症度等の高い利用者(別表第8の1に該当)(ほか1区分)

算定単位

月1回区分番号02 注3(告示74号)、基準告示 第2の6・7(告示103号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
重症度等の高い利用者(別表第8の1に該当)5,000円
上記以外の特別な管理を必要とする利用者(別表第8の2〜5)2,500円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 別表第8に掲げる状態等にある利用者に対し、基準に定めるところにより計画的な管理を行うこと
  • 5,000円の区分は、在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態(別表第8の1)
  • 2,500円の区分は、在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅自己導尿などの指導管理を受けている状態、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定(別表第8の2〜5)

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注3(告示74号)、基準告示 第2の6・7(告示103号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22