介護保険(訪問看護費) / 訪問の形

長時間訪問看護加算(介護保険)

特別な管理を必要とする利用者に、1時間以上1時間30分未満の訪問に引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上になった場合の加算です。

金額・単位数

300単位1回につき

算定単位

1回につき訪問看護費 注7(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
1回につき300単位

主な算定要件

  • 特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態)であること
  • 所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護(イ(4)・ロ(4))を行った後に引き続き訪問看護を行い、通算した所要時間が1時間30分以上となること

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

対象になる利用者は?

特別管理加算の対象と同じ、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第6号)にある、特別な管理を必要とする利用者です。状態の一覧は特別管理加算(介護保険)のページにまとめています。

根拠:告示19号 訪問看護費 注7、老企第36号 第2の4(13)①

時間はどう数えますか?

所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護(訪問看護ステーションのイ(4)、病院・診療所のロ(4))を行った後に引き続き訪問看護を行い、通算した所要時間が1時間30分以上になったときに、1回につき300単位を加算します。

根拠:告示19号 訪問看護費 注7

准看護師が訪問した場合は?

保健師・看護師が行う場合も、准看護師が行う場合も、同じ単位数を算定します。

根拠:老企第36号 第2の4(13)②

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注7(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。