介護保険(訪問看護費) / 訪問の形
長時間訪問看護加算(介護保険)
特別な管理を必要とする利用者に、1時間以上1時間30分未満の訪問に引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上になった場合の加算です。
金額・単位数
300単位1回につき算定単位
1回につき訪問看護費 注7(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 1回につき | 300単位 |
主な算定要件
- 特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態)であること
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護(イ(4)・ロ(4))を行った後に引き続き訪問看護を行い、通算した所要時間が1時間30分以上となること
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注7(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。