医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門

専門管理加算(医療保険)

専門研修や特定行為研修を修了した看護師による計画的な管理を評価します。研修修了者がいても、ロは医師の手順書(手順書加算)がなければ算定できません。

金額・単位数

2,500円イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(ほか1区分)

算定単位

月1回区分番号02 注12(告示67号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が手順書加算の利用者に計画的な管理を行った場合2,500円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • イ: 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡(在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は真皮まで)の利用者、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の利用者に、専門研修を受けた看護師が月1回以上訪問し、計画的な管理を行うこと
  • ロ: 医科点数表C007の注3またはI012-2の注3の手順書加算を算定する利用者に、特定行為研修修了の看護師が計画的な管理を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
  • 様式: 届出手続き通知の別紙様式7。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準7)
  • 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
  • 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
  • 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
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よくある質問

イの対象と算定の条件は?

次の利用者に、主治医の訪問看護指示書に基づき、ステーションの緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケアのいずれかの専門研修を受けた看護師が、定期的(月1回以上)に訪問し、計画的な管理を行った場合に、月1回算定します。

  • 悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者
  • 真皮を越える褥瘡の状態の利用者(在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は、真皮までの状態)
  • 人工肛門・人工膀胱の周囲の皮膚に、びらん等の皮膚障害が継続・反復している利用者
  • 人工肛門・人工膀胱のその他の合併症がある利用者

根拠:留意事項通知 第5の10(1)

ロの対象と算定の条件は?

特定行為の手順書の交付対象となった利用者(訪問看護指示料の注3、または精神科訪問看護指示料の注3の手順書加算を算定する利用者)に、主治医の訪問看護指示書と手順書に基づき、指定研修機関で行われる研修を修了した看護師が、定期的(月1回以上)に訪問し、計画的な管理を行った場合に、月1回算定します。手順書の妥当性は、主治医と共に、利用者の状態に応じて検討します。

根拠:留意事項通知 第5の10(2)

届出と、必要な研修は?

所在地を管轄する地方厚生(支)局長に別紙様式7で届け出ます(受理番号は「訪看32」)。次のどちらかの看護師の配置が必要です。

  • 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師(緩和ケア・褥瘡ケアは、国または医療関係団体等が主催する600時間以上の研修で、修了証が交付されるもの等)
  • 特定行為のうち訪問看護で専門の管理を必要とする行為の研修を修了した看護師。対象の行為は、気管カニューレの交換/胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換/膀胱ろうカテーテルの交換/褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去/創傷に対する陰圧閉鎖療法/持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整/脱水症状に対する輸液による補正

根拠:届出手続き通知 別添 7、第2の5

包括型訪問看護療養費を算定する利用者は?

包括型訪問看護療養費を算定する場合は、訪問看護管理療養費とその加算は算定できないとされています。専門管理加算は、訪問看護管理療養費の加算です。

根拠:留意事項通知 第7の8

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注12(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。