医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門

専門管理加算(医療保険)

専門研修や特定行為研修を修了した看護師による計画的な管理を評価します。研修修了者がいても、ロは医師の手順書(手順書加算)がなければ算定できません。

金額・単位数

2,500円イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(ほか1区分)

算定単位

月1回区分番号02 注12(告示74号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が手順書加算の利用者に計画的な管理を行った場合2,500円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • イ: 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の利用者、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の利用者に、専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行うこと
  • ロ: 医科点数表C007の注3またはI012-2の注3の手順書加算を算定する利用者に、特定行為研修修了の看護師が計画的な管理を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注12(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22