特別地域訪問看護加算・特別地域加算の対象地域(市町村一覧)
訪問看護ステーションの所在地(または利用者の居住地)が「厚生労働大臣が定める地域」に当たるかを、根拠法ごとの公式一覧から市町村単位で引けるようにしました。医療保険と介護保険で区分が違います。
医療保険の特別地域に当たる市町村
1063全1746市区町村中(全域・一部を含む)介護保険の特別地域加算の市町村
8945区分+告示74号の163市町村振興山村 / 過疎地域
734 / 8852026年4月1日 / 2022年4月1日現在離島振興対策実施地域
111市町村(77地域255島・2026年4月1日現在)市町村名で調べる
医療保険と介護保険で「特別地域」の範囲が違う
医療保険(訪問看護療養費)の特別地域訪問看護加算は、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の基準」(告示103号)第三に定める6つの地域です。
- 離島振興対策実施地域
- 奄美群島
- 振興山村
- 小笠原諸島
- 沖縄の離島(指定離島)
- 過疎地域
介護保険(訪問看護費)の特別地域加算は、「厚生労働大臣が定める地域」(平成24年厚生労働省告示第120号)に定める地域で、離島・奄美・振興山村・小笠原・沖縄の離島の5区分は医療保険と同じですが、過疎地域はそのままでは対象になりません。代わりに第六号で「豪雪地帯・特別豪雪地帯・辺地・過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄・交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難と認められる地域で、厚生労働大臣が別に定めるもの」とされ、その具体的な市町村・区域が令和3年厚生労働省告示第74号に列挙されています(このページでは「告示74号」と表記)。
- 離島振興対策実施地域
- 奄美群島
- 振興山村
- 小笠原諸島
- 沖縄の離島(指定離島)
- 告示74号の地域(豪雪・辺地・過疎等のうち厚生労働大臣が別に定める地域)
介護保険の中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、さらに別の定義(平成21年厚生労働省告示第83号: 豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域など)です。辺地には全国一律の市町村一覧が無いため、このページでは扱っていません。各都道府県が公表している対象地域一覧で確認してください。
加算の金額・算定要件は加算辞典の特別地域訪問看護加算(医療保険)・特別地域訪問看護加算(介護保険)・中山間地域等における小規模事業所加算にまとめています。
都道府県別の一覧
北海道・東北
中部
読み方と注意
- 「全域」は市町村全体が指定されている区分、「一部」は旧市町村や字など区域が限られる区分です。一部の場合は区域名を原本の表記のまま載せています。離島は島名で示しています。
- 特別地域訪問看護加算(医療保険)は、ステーションが特別地域に所在する場合のほか、特別地域外のステーションが特別地域に居住する利用者を訪問する場合も対象で、移動時間の要件があります。要件は加算辞典で確認してください。
- 過疎地域の一覧は令和2年国勢調査に基づく現行の指定(令和4年4月1日公示)です。次の見直しは令和7年国勢調査の結果によります。振興山村・離島は令和8年4月1日現在です。
- 告示74号の地域は令和3年4月1日適用の告示本文から転記しています。市町村合併や告示の改正があった場合は、都道府県の案内を優先してください。
- 最終的な算定の可否は、地方厚生(支)局・都道府県・保険者の確認に基づいてください。このページは公表資料の整理であり、個別の算定を保証するものではありません。
各一覧のPDF・告示本文から機械的に抽出し、原本の小計(離島77地域255島、過疎885市町村、沖縄の指定離島 有人38・無人16)と市町村名の照合を通したものを掲載しています。最終更新: 2026-10-05。