特別地域訪問看護加算・特別地域加算の対象地域(市町村一覧)

訪問看護ステーションの所在地(または利用者の居住地)が「厚生労働大臣が定める地域」に当たるかを、根拠法ごとの公式一覧から市町村単位で引けるようにしました。医療保険と介護保険で区分が違います。

医療保険の特別地域に当たる市町村

1063全1746市区町村中(全域・一部を含む)

介護保険の特別地域加算の市町村

8945区分+告示74号の163市町村

振興山村 / 過疎地域

734 / 8852026年4月1日 / 2022年4月1日現在

離島振興対策実施地域

111市町村(77地域255島・2026年4月1日現在)

市町村名で調べる

医療保険と介護保険で「特別地域」の範囲が違う

医療保険(訪問看護療養費)の特別地域訪問看護加算は、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の基準」(告示103号)第三に定める6つの地域です。

  1. 離島振興対策実施地域
  2. 奄美群島
  3. 振興山村
  4. 小笠原諸島
  5. 沖縄の離島(指定離島)
  6. 過疎地域

介護保険(訪問看護費)の特別地域加算は、「厚生労働大臣が定める地域」(平成24年厚生労働省告示第120号)に定める地域で、離島・奄美・振興山村・小笠原・沖縄の離島の5区分は医療保険と同じですが、過疎地域はそのままでは対象になりません。代わりに第六号で「豪雪地帯・特別豪雪地帯・辺地・過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄・交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難と認められる地域で、厚生労働大臣が別に定めるもの」とされ、その具体的な市町村・区域が令和3年厚生労働省告示第74号に列挙されています(このページでは「告示74号」と表記)。

  1. 離島振興対策実施地域
  2. 奄美群島
  3. 振興山村
  4. 小笠原諸島
  5. 沖縄の離島(指定離島)
  6. 告示74号の地域(豪雪・辺地・過疎等のうち厚生労働大臣が別に定める地域)

介護保険の中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、さらに別の定義(平成21年厚生労働省告示第83号: 豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域など)です。辺地には全国一律の市町村一覧が無いため、このページでは扱っていません。各都道府県が公表している対象地域一覧で確認してください。

加算の金額・算定要件は加算辞典の特別地域訪問看護加算(医療保険)・特別地域訪問看護加算(介護保険)・中山間地域等における小規模事業所加算にまとめています。

都道府県別の一覧

北海道・東北

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
北海道184157126
青森県403323
岩手県332929
宮城県352014
秋田県252420
山形県352927
福島県594639

関東

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
茨城県44136
栃木県251211
群馬県351919
埼玉県63108
千葉県54131
東京都621111
神奈川県3343

中部

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
新潟県302320
富山県15109
石川県191514
福井県171414
山梨県271921
長野県775453
岐阜県421816
静岡県351416
愛知県5488

近畿

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
三重県291817
滋賀県1987
京都府261512
大阪府4340
兵庫県411715
奈良県392016
和歌山県302417

中国

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
鳥取県191616
島根県191919
岡山県272423
広島県231919
山口県191615

四国

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
徳島県241414
香川県171413
愛媛県201918
高知県343228

九州・沖縄

都道府県市区町村医療保険の特別地域介護保険の特別地域加算
福岡県603018
佐賀県20115
長崎県211511
熊本県453425
大分県181616
宮崎県261916
鹿児島県434328
沖縄県412118

読み方と注意

  • 「全域」は市町村全体が指定されている区分、「一部」は旧市町村や字など区域が限られる区分です。一部の場合は区域名を原本の表記のまま載せています。離島は島名で示しています。
  • 特別地域訪問看護加算(医療保険)は、ステーションが特別地域に所在する場合のほか、特別地域外のステーションが特別地域に居住する利用者を訪問する場合も対象で、移動時間の要件があります。要件は加算辞典で確認してください。
  • 過疎地域の一覧は令和2年国勢調査に基づく現行の指定(令和4年4月1日公示)です。次の見直しは令和7年国勢調査の結果によります。振興山村・離島は令和8年4月1日現在です。
  • 告示74号の地域は令和3年4月1日適用の告示本文から転記しています。市町村合併や告示の改正があった場合は、都道府県の案内を優先してください。
  • 最終的な算定の可否は、地方厚生(支)局・都道府県・保険者の確認に基づいてください。このページは公表資料の整理であり、個別の算定を保証するものではありません。

各一覧のPDF・告示本文から機械的に抽出し、原本の小計(離島77地域255島、過疎885市町村、沖縄の指定離島 有人38・無人16)と市町村名の照合を通したものを掲載しています。最終更新: 2026-10-05。