介護保険(訪問看護費) / 地域
特別地域訪問看護加算(介護保険)
厚生労働大臣が定める地域(離島・過疎地等)に所在する事業所の看護師等が訪問看護を行った場合の加算です。支給限度額管理の対象外です。
金額・単位数
15%を加算所定単位数に対して算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注9(告示19号)、老企第36号 第2の1(1)①(支給限度額管理の対象外)届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 所定単位数に対して | 15%を加算 |
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
加算の割合と、対象となる事業所は?
サテライト事業所だけが特別地域にある場合は?
本体の事業所が特別地域の外にあり、サテライト事業所(待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等)が特別地域にある場合、本体事業所を業務の本拠とする看護師等の訪問は加算の対象にならず、サテライト事業所を本拠とする看護師等の訪問が対象になります。この場合は、サテライト事業所を本拠とする職員を明確にし、そこから提供したサービスの内容等を別に記録・管理します。
根拠:老企第36号 第2の2(17)(第2の4(15)で準用)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注9(告示19号)、老企第36号 第2の1(1)①(支給限度額管理の対象外)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
