介護保険(訪問看護費) / 地域

特別地域訪問看護加算(介護保険)

厚生労働大臣が定める地域(離島・過疎地等)に所在する事業所の看護師等が訪問看護を行った場合の加算です。支給限度額管理の対象外です。

金額・単位数

15%を加算所定単位数に対して

算定単位

1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注9(告示19号)、老企第36号 第2の1(1)①(支給限度額管理の対象外)

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
所定単位数に対して15%を加算

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める地域に所在し、都道府県知事に届出を行った事業所(またはその一部として使用される事務所)の看護師等が訪問看護を行うこと

注意点

  • 支給限度額管理の対象外の算定項目です

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
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よくある質問

加算の割合と、対象となる事業所は?

厚生労働大臣が定める地域に所在し、都道府県知事に届け出た事業所(その地域にあるサテライト事業所を含む)の看護師等が訪問した場合に、1回につき所定単位数の15%を加算します(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する場合は1月につき15%)。この場合の所定単位数には、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は含みません。

根拠:告示19号 訪問看護費 注9、老企第36号 第2の4(15)

サテライト事業所だけが特別地域にある場合は?

本体の事業所が特別地域の外にあり、サテライト事業所(待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等)が特別地域にある場合、本体事業所を業務の本拠とする看護師等の訪問は加算の対象にならず、サテライト事業所を本拠とする看護師等の訪問が対象になります。この場合は、サテライト事業所を本拠とする職員を明確にし、そこから提供したサービスの内容等を別に記録・管理します。

根拠:老企第36号 第2の2(17)(第2の4(15)で準用)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注9(告示19号)、老企第36号 第2の1(1)①(支給限度額管理の対象外)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。