医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)
介護職員が行う喀痰吸引等が円滑に行われるよう、登録事業者と連携して介護職員を支援した場合の加算です。
金額・単位数
2,500円月1回算定単位
月1回区分番号02 注11(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月1回 | 2,500円 |
主な算定要件
- 対象は、24時間対応体制加算を届け出たステーションの利用者で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻・腸瘻・経鼻の経管栄養を必要とする者(告示103号)
- 看護師または准看護師が、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者と連携すること
- 医師の指示の下で行われる喀痰吸引等について、事業者の介護業務従事者に必要な支援を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注11(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。