医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)
介護職員が行う喀痰吸引等が円滑に行われるよう、登録事業者と連携して介護職員を支援した場合の加算です。
金額・単位数
2,500円月1回算定単位
月1回区分番号02 注11(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月1回 | 2,500円 |
主な算定要件
- 対象は、24時間対応体制加算を届け出たステーションの利用者で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻・腸瘻・経鼻の経管栄養を必要とする者(告示103号)
- 看護師または准看護師が、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者と連携すること
- 主治医の指示により、喀痰吸引等の計画書・報告書の作成や緊急時の対応について助言し、かつ介護職員等に同行して利用者の居宅で喀痰吸引等の実施状況を確認すること
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻・腸瘻による経管栄養、経鼻経管栄養が必要な利用者について、登録喀痰吸引等事業者等の介護職員等が行う喀痰吸引等が円滑に行われるよう、ステーションの看護師または准看護師が、主治医の指示により次の両方を行った場合に算定します。
- 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成、緊急時等の対応についての助言
- 介護職員等に同行し、利用者の居宅で喀痰吸引等の業務の実施状況を確認
根拠:留意事項通知 第5の9(1)(2)
算定の前提と、算定する日は?
24時間対応体制加算を届け出ている場合に算定できます。介護職員等と同行訪問した日の属する月の、初日の訪問看護の実施日に算定し、その内容を訪問看護記録書に記録します。
根拠:留意事項通知 第5の9(3)(5)
算定できない場合は?
介護職員等の喀痰吸引等の基礎的な技術の習得や研修目的で同行訪問した場合と、同じ利用者に他のステーションや医療機関が看護・介護職員連携強化加算を算定している場合は、算定できません。
根拠:留意事項通知 第5の9(4)
会議への出席は?
登録喀痰吸引等事業者等が、利用者への安全なサービス提供体制の整備や連携体制の確保のための会議を行う場合は、出席して連携し、会議の内容を訪問看護記録書に記録します。
根拠:留意事項通知 第5の9(6)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注11(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
