医療保険(訪問看護療養費) / 看取り
訪問看護ターミナルケア療養費
死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問し、ターミナルケアの支援体制を利用者・家族に説明した上でターミナルケアを行った場合の療養費です。
金額・単位数
25,000円ターミナルケア療養費1(在宅または特養等で死亡・看取り介護加算等を算定していない場合)(ほか1区分)算定単位
死亡した利用者につき1回区分番号05(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| ターミナルケア療養費1(在宅または特養等で死亡・看取り介護加算等を算定していない場合) | 25,000円 |
| ターミナルケア療養費2(特養等で死亡・看取り介護加算等を算定している場合) | 10,000円 |
主な算定要件
- 主治医の指示により、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問看護(退院支援指導加算に係る指導を含む)を実施すること
- 訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者・家族等に説明した上でターミナルケアを行うこと
- 在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)、または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者が対象。看取り介護加算等の算定の有無で1と2に分かれる
注意点
- 他のステーションがターミナルケア療養費を算定している場合は算定できません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号05(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。