医療保険(訪問看護療養費) / 看取り

訪問看護ターミナルケア療養費

死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問し、ターミナルケアの支援体制を利用者・家族に説明した上でターミナルケアを行った場合の療養費です。

金額・単位数

25,000円ターミナルケア療養費1(在宅または特養等で死亡・看取り介護加算等を算定していない場合)(ほか1区分)

算定単位

死亡した利用者につき1回区分番号05(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
ターミナルケア療養費1(在宅または特養等で死亡・看取り介護加算等を算定していない場合)25,000円
ターミナルケア療養費2(特養等で死亡・看取り介護加算等を算定している場合)10,000円

主な算定要件

  • 主治医の指示により、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問看護(退院支援指導加算に係る指導を含む)を実施すること
  • 訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者・家族等に説明した上でターミナルケアを行うこと
  • 在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)、または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者が対象。看取り介護加算等の算定の有無で1と2に分かれる

注意点

  • 他のステーションがターミナルケア療養費を算定している場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

算定の条件は?

在宅で死亡した利用者について、死亡日と死亡日前14日以内の計15日間に、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・退院支援指導加算・包括型訪問看護療養費のいずれかを合わせて2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)を利用者・家族等に説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定します。

1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていることが必要です。

根拠:留意事項通知 第8の2

療養費1と療養費2の違いは?

療養費1(25,000円)は、在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)と、特別養護老人ホーム等(指定特定施設・指定認知症対応型共同生活介護事業所・指定介護老人福祉施設)で死亡した利用者のうち、看取り介護加算等を算定していない人が対象です。

療養費2(10,000円)は、特別養護老人ホーム等で死亡し、看取り介護加算等を算定している利用者が対象です。

根拠:留意事項通知 第8の3・4

医療保険と介護保険の両方で訪問していた場合は?

1つのステーションが、死亡日と死亡日前14日以内に、介護保険と医療保険の訪問看護をそれぞれ1日以上行った場合は、最後に行った訪問看護が医療保険の場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定します。最後が介護保険の場合は、介護保険のターミナルケア加算を算定します。

根拠:留意事項通知 第8の2、老企第36号 第2の4(21)③

他のステーションや医療機関と重なる場合は?

同じ利用者に、他のステーションがターミナルケア療養費を算定している場合や、医療機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算、同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定している場合は算定できません。

根拠:留意事項通知 第8の5

ターミナルケアの進め方と記録は?

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者・家族等と話し合いを行い、本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携して対応します。算定した場合は、死亡した場所と死亡時刻等を訪問看護記録書に記録します。

根拠:留意事項通知 第8の1・6

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号05(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。