介護保険(訪問看護費) / 連携・退院

口腔連携強化加算

利用者の口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供した場合の加算です。2024年4月に新設されました。

金額・単位数

50単位月1回

算定単位

月1回訪問看護費 チ(告示19号)、告示95号 九の二

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
月1回50単位

主な算定要件

  • 歯科訪問診療の実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を確保し、文書等で取り決めていること(届出が必要)
  • 従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に結果を情報提供すること

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 チ(告示19号)、告示95号 九の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22