介護保険(訪問看護費) / 連携・退院
口腔連携強化加算
利用者の口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供した場合の加算です。2024年6月に新設されました。
金額・単位数
50単位月1回算定単位
月1回訪問看護費 チ(告示19号)、告示95号 九の二届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 月1回 | 50単位 |
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
届出の基準と、算定できない場合は?
歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが必要です。
次の場合は算定できません。
- 他の介護サービス事業所で、その利用者の口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合(栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く)
- 口腔の評価の結果、歯科医師が居宅療養管理指導が必要と判断し、歯科医師・歯科衛生士による居宅療養管理指導費を算定している場合(初回の居宅療養管理指導を行った月を除く)
- 他の介護サービス事業所で、その利用者の口腔連携強化加算を算定している場合
根拠:告示95号 第9号の2
評価のあとに気をつけることは?
歯科医療機関への情報提供は、利用者・家族の意向や介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医のいずれかまたは両方に行います。口腔の健康状態によっては主治医の対応が必要な場合もあるため、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供します。算定する事業所はサービス担当者会議等を活用して決め、原則としてその事業所が継続的に評価を行います。
根拠:老企第36号 第2の2(23)④⑦⑧(第2の4(29)で準用)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 チ(告示19号)、告示95号 九の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
