介護保険(訪問看護費) / 連携・退院

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)

登録を受けた訪問介護事業所と連携し、訪問介護員等が医師の指示の下で行う喀痰吸引等を円滑に行うための支援を行った場合の加算です。

金額・単位数

250単位月1回

算定単位

月1回訪問看護費 ヘ(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
月1回250単位

主な算定要件

  • 社会福祉士及び介護福祉士法の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携すること
  • 当該事業所の訪問介護員等が、医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引等)を円滑に行うための支援を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ヘ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22