介護保険(訪問看護費) / 連携・退院
看護・介護職員連携強化加算(介護保険)
登録を受けた訪問介護事業所と連携し、訪問介護員等が医師の指示の下で行う喀痰吸引等を円滑に行うための支援を行った場合の加算です。
金額・単位数
250単位月1回算定単位
月1回訪問看護費 ヘ(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 月1回 | 250単位 |
主な算定要件
- 訪問看護を24時間行える体制の事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしていること(この加算自体の届出は不要)
- 社会福祉士及び介護福祉士法の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携すること
- 当該事業所の訪問介護員等が、医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引等)を円滑に行うための支援を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
いつ算定しますか? 前提となる届出は?
同行訪問または会議出席をした日の属する月の、初日の訪問看護の実施日に算定します(月1回)。訪問看護を24時間行える体制の事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしている場合に算定できます。
根拠:老企第36号 第2の4(27)②③
同行で、通常より時間がかかった場合は?
たんの吸引等の実施状況の確認に、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合でも、ケアプランに位置づけられた訪問看護費を算定します。
根拠:老企第36号 第2の4(27)④
訪問介護員の研修のための同行は?
この加算は、訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うための同行を目的としたものではありません。訪問介護員等の基礎的な技術の習得や研修の目的で同行訪問した場合は、この加算も訪問看護費も算定できません。
根拠:老企第36号 第2の4(27)⑤
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 ヘ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
