介護保険(訪問看護費) / 連携・退院

初回加算

新規に訪問看護計画書を作成した利用者への初回訪問を評価します。2024年6月改定で、退院・退所した日に初回訪問を行う(Ⅰ)が新設されました。

金額・単位数

350単位初回加算(Ⅰ) 退院・退所当日に初回訪問(ほか1区分)

算定単位

月1回訪問看護費 ニ(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
初回加算(Ⅰ) 退院・退所当日に初回訪問350単位
初回加算(Ⅱ) 上記以外の初回訪問300単位

主な算定要件

  • (Ⅰ): 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、病院・診療所・介護保険施設から退院・退所した日に看護師が初回の訪問看護を行うこと
  • (Ⅱ): 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、初回の訪問看護を行うこと

注意点

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
  • 初回加算を算定する場合、退院時共同指導加算は算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

「新規」とは、どういう場合ですか?

利用者が過去2月間(暦月)に、その訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)を受けておらず、新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定します。

根拠:老企第36号 第2の4(25)①

初回加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?

(Ⅰ)350単位は、病院・診療所・介護保険施設から退院・退所した日に、事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合です。(Ⅱ)300単位は、それ以外の新規の初回訪問です。どちらも1月につき算定し、(Ⅰ)を算定する場合は(Ⅱ)は算定しません。

根拠:告示19号 訪問看護費 ニ 注1・注2、老企第36号 第2の4(25)②③

退院時共同指導加算と一緒に算定できますか?

できません。初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しません。

根拠:告示19号 訪問看護費 ホ

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 ニ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。