介護保険(訪問看護費) / 連携・退院
初回加算
新規に訪問看護計画書を作成した利用者への初回訪問を評価します。2024年4月改定で、退院・退所した日に初回訪問を行う(Ⅰ)が新設されました。
金額・単位数
350単位初回加算(Ⅰ) 退院・退所当日に初回訪問(ほか1区分)算定単位
月1回訪問看護費 ニ(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 初回加算(Ⅰ) 退院・退所当日に初回訪問 | 350単位 |
| 初回加算(Ⅱ) 上記以外の初回訪問 | 300単位 |
主な算定要件
- (Ⅰ): 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、病院・診療所・介護保険施設から退院・退所した日に看護師が初回の訪問看護を行うこと
- (Ⅱ): 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、初回の訪問看護を行うこと
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 初回加算を算定する場合、退院時共同指導加算は算定できません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ニ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。