介護保険(訪問看護費) / 減算
業務継続計画未策定減算
感染症・災害のいずれかまたは両方の業務継続計画(BCP)が未策定で、かつ計画に従って必要な措置を講じていない場合の減算です。BCPの周知・研修・訓練・見直しは運営基準上の義務ですが、この減算の要件ではありません。訪問看護では2025年4月から適用されています。
減算
所定単位数の1%を減算基準を満たさない場合算定単位
所定単位数に対する割合訪問看護費 注4(告示19号)、告示95号 六の三、R6介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問164・165届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 基準を満たさない場合 | 所定単位数の1%を減算 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準(指定居宅サービス等基準第30条の2第1項: 業務継続計画の策定と、計画に従った必要な措置)を満たさない場合に減算
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に減算されますか?
感染症・災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定で、かつ、その計画に従って必要な措置が講じられていない場合に、利用者全員について所定単位数の1%を減算します。業務継続計画の周知、研修、訓練、定期的な見直しを実施しているかどうかは、この減算の要件ではありません。
根拠:告示19号 訪問看護費 注4、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問164
訪問看護では、いつから適用されていますか?
訪問看護・介護予防訪問看護では、令和7年4月から適用されています。
減算の期間と、さかのぼりは?
基準を満たさない事実が生じた月の翌月(事実が生じた日が月の初日なら、その月)から、状況が解消された月まで減算します。運営指導等で見つかった場合も、発見した時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼって減算されます(訪問系サービスは令和7年4月以降が対象)。
根拠:老企第36号 第2の2(11)(第2の4(10)で準用)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問166
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注4(告示19号)、告示95号 六の三、R6介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問164・165。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
