介護保険(訪問看護費) / 減算

同一建物居住者に係る減算(介護保険)

事業所と同じ敷地・建物の利用者や、同じ建物に多くの利用者が住む場合に、移動コストが小さいことを踏まえて所定単位数を減算します。

減算

所定単位数の90%(10%減算)事業所と同一敷地内・隣接・同一建物の利用者、または同一建物に月20人以上居住する建物の利用者(ほか1区分)

算定単位

1回につき所定単位数に対する割合訪問看護費 注8(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
事業所と同一敷地内・隣接・同一建物の利用者、または同一建物に月20人以上居住する建物の利用者所定単位数の90%(10%減算)
事業所と同一敷地内建物等に月50人以上居住する建物の利用者所定単位数の85%(15%減算)

主な算定要件

  • 事業所の所在する建物と同一敷地内・隣接する敷地内の建物・同一の建物に居住する利用者(月50人以上居住する建物の利用者を除く)、または1月あたりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者: 90%
  • 事業所と同一敷地内建物等に1月あたり50人以上居住する建物の利用者: 85%

注意点

  • 支給限度基準額の算定では、減算前の単位数を算入します

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注8(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22