介護保険(訪問看護費) / 減算

同一建物居住者に係る減算(介護保険)

事業所と同じ敷地・建物の利用者や、同じ建物に多くの利用者が住む場合に、移動コストが小さいことを踏まえて所定単位数を減算します。

減算

所定単位数の90%(10%減算)事業所と同一敷地内・隣接・同一建物の利用者、または同一建物に月20人以上居住する建物の利用者(ほか1区分)

算定単位

1回につき所定単位数に対する割合訪問看護費 注8(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
事業所と同一敷地内・隣接・同一建物の利用者、または同一建物に月20人以上居住する建物の利用者所定単位数の90%(10%減算)
事業所と同一敷地内建物等に月50人以上居住する建物の利用者所定単位数の85%(15%減算)

主な算定要件

  • 事業所の所在する建物と同一敷地内・隣接する敷地内の建物・同一の建物に居住する利用者(月50人以上居住する建物の利用者を除く)、または1月あたりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者: 90%
  • 事業所と同一敷地内建物等に1月あたり50人以上居住する建物の利用者: 85%

注意点

  • 減算の単位数は、対象となる単位数の合計に減算の割合を掛けて算定します(老企第36号 第2の1(1)①)

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

減算の割合は?
  • 事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物、または事業所と同じ建物(同一敷地内建物等)に住む利用者(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上住む建物の利用者を除く)と、1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上住む建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者に訪問した場合: 所定単位数の90%を算定
  • 1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上住む建物の利用者に訪問した場合: 85%を算定

根拠:告示19号 訪問看護費 注8

「同一敷地内建物等」とは?

事業所と構造上・外形上一体的な建築物や、同一敷地内・隣接する敷地(道路等を挟んで設置している場合を含む)にある建築物のうち、効率的なサービス提供が可能なものです。例えば、建物の1階に事業所がある場合、渡り廊下でつながっている場合、同一敷地内の別棟、幅の狭い道路を挟んで隣接する場合などが当たります。

一方、広大な敷地に複数の建物が点在する場合や、道路・河川などで隔てられて迂回が必要な場合など、サービス提供の効率化につながらない場合は減算を適用すべきではないとされています。建物の管理・運営法人が事業所と異なっていても該当します。

根拠:老企第36号 第2の2(16)①③④(第2の4(14)で準用)

利用者数は、どう数えますか?

1月間(暦月)の利用者数の平均を使います。その月の1日ごとの、該当する建物に住む利用者の合計を月の日数で割り、小数点以下を切り捨てます。「20人以上」の判定では、同一敷地内の別棟や道路を挟んで隣接する建物の利用者数は合算しません。

なお、訪問介護にある「同一敷地内建物等の利用者への提供が90%以上の場合」の扱いは、訪問看護には準用されていません(訪問看護が準用するのは第2の2(16)の①〜⑤)。

根拠:老企第36号 第2の2(16)②⑤、第2の4(14)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注8(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。