介護保険(訪問看護費) / 減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の発生・再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修、担当者の配置)を講じていない場合の減算です。2024年4月から適用されています。

減算

所定単位数の1%を減算基準を満たさない場合

算定単位

所定単位数に対する割合訪問看護費 注3(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
基準を満たさない場合所定単位数の1%を減算

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準(虐待防止のための委員会・指針・研修・担当者)を満たさない場合に減算

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注3(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22