介護保険(訪問看護費) / 減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
虐待の発生・再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修、担当者の配置)を講じていない場合の減算です。訪問看護では2024年6月から適用されています。
減算
所定単位数の1%を減算基準を満たさない場合算定単位
所定単位数に対する割合訪問看護費 注3(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 基準を満たさない場合 | 所定単位数の1%を減算 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準(虐待防止のための委員会・指針・研修・担当者)を満たさない場合に減算
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に減算されますか?
事業所で高齢者虐待が起きた場合ではなく、運営基準に定める虐待防止の措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数の1%を減算します。具体的には、虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開いていない、指針を整備していない、年1回以上の研修を実施していない、担当者を置いていない、のいずれかがあれば対象です。全ての措置のうち1つでも講じられていなければ減算になります。
根拠:告示19号 訪問看護費 注3、老企第36号 第2の2(10)(第2の4(9)で準用)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問167
減算の期間は?
事実が生じた場合は、速やかに改善計画を都道府県知事に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告します。減算は、事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までです。改善計画が提出されていなくても、事実が生じた月の翌月から減算してよいとされています。
根拠:老企第36号 第2の2(10)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問169
運営指導で、過去に措置がなかったことが分かった場合は?
過去にさかのぼって減算することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」になります。
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注3(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
