介護保険(訪問看護費) / 地域
中山間地域等における小規模事業所加算
中山間地域等に所在し、規模が小さい事業所(厚生労働大臣が定める施設基準)が訪問看護を行った場合の加算です。
金額・単位数
10%を加算所定単位数に対して算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注10(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 所定単位数に対して | 10%を加算 |
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
対象となる事業所と、加算の割合は?
延べ訪問回数は、どう数えますか?
前年度(3月を除く)の1月当たりの平均延べ訪問回数で判断します。前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開を含む)は直近3月の1月当たりの平均を使うため、新たに事業を始めた事業所は4月目以降に届出ができます。平均延べ訪問回数は毎月記録し、所定の回数を上回った場合は直ちに届け出ます。算定する場合は、利用者に事前に説明し、同意を得ます。
根拠:老企第36号 第2の2(18)②③⑥(第2の4(16)で準用)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示96号=厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注10(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
