介護保険(訪問看護費) / 地域

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に所在し、規模が小さい事業所(厚生労働大臣が定める施設基準)が訪問看護を行った場合の加算です。

金額・単位数

10%を加算所定単位数に対して

算定単位

1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注10(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
所定単位数に対して10%を加算

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準(小規模事業所)に適合する旨を都道府県知事に届け出た事業所の看護師等が訪問看護を行うこと

注意点

  • 支給限度額管理の対象外の算定項目です

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
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よくある質問

対象となる事業所と、加算の割合は?

厚生労働大臣が定める中山間地域等に所在し、1月当たりの延べ訪問回数が100回以下の事業所が、都道府県知事に届け出て訪問した場合に、1回につき所定単位数の10%を加算します(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する場合は1月につき10%)。この場合の所定単位数には、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は含みません。

根拠:告示19号 訪問看護費 注10、告示96号 第4号、老企第36号 第2の4(16)

延べ訪問回数は、どう数えますか?

前年度(3月を除く)の1月当たりの平均延べ訪問回数で判断します。前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開を含む)は直近3月の1月当たりの平均を使うため、新たに事業を始めた事業所は4月目以降に届出ができます。平均延べ訪問回数は毎月記録し、所定の回数を上回った場合は直ちに届け出ます。算定する場合は、利用者に事前に説明し、同意を得ます。

根拠:老企第36号 第2の2(18)②③⑥(第2の4(16)で準用)

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示96号=厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注10(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。