介護保険(訪問看護費) / 地域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて訪問看護を行った場合の加算です。事業所の所在地ではなく、利用者の居住地で判断します。
金額・単位数
5%を加算所定単位数に対して算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注11(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 所定単位数に対して | 5%を加算 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて訪問看護を行うこと
注意点
- 支給限度額管理の対象外の算定項目です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注11(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。