介護保険(訪問看護費) / 地域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて訪問看護を行った場合の加算です。事業所の所在地ではなく、利用者の居住地で判断します。
金額・単位数
5%を加算所定単位数に対して算定単位
1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合訪問看護費 注11(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 所定単位数に対して | 5%を加算 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて訪問看護を行うこと
注意点
- 支給限度額管理の対象外の算定項目です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
交通費は受け取れますか?
この加算を算定する利用者からは、運営基準に定める交通費の支払いを受けることはできません。
根拠:老企第36号 第2の2(19)(第2の4(17)で準用)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注11(告示19号)、社会保障審議会介護給付費分科会 第145回 参考資料3(区分支給限度基準額に含まれない費用)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
