介護保険(訪問看護費) / 看取り

ターミナルケア加算(介護保険)

在宅で死亡した利用者に、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の加算です。2024年6月改定で2,000単位から2,500単位に引き上げられました。

金額・単位数

2,500単位死亡月につき

算定単位

死亡月に1回訪問看護費 注15(告示19号)、告示95号 八

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
死亡月につき2,500単位

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を都道府県知事に届け出ていること(24時間連絡体制、主治医との連携の下での計画・支援体制の説明と同意、身体状況の変化等の記録)
  • 在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)に、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行うこと
  • 末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者に、死亡日および死亡日前14日以内に訪問看護を行っている場合は1日以上

注意点

  • 看護体制強化加算の要件(前12か月で(Ⅰ)5名以上・(Ⅱ)1名以上)の対象になる加算です

2026年6月改定での扱い

2026年6月改定での変更なし(2024年6月に2,000→2,500単位)。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
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よくある質問

算定の条件は?

在宅で死亡した利用者に、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に、死亡月に2,500単位を算定します(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)。末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者に、死亡日と死亡日前14日以内に訪問看護を行っている場合は、1日以上で算定できます。

根拠:告示19号 訪問看護費 注15

届出の基準(体制)は?

都道府県知事に届け出ます。基準は次の3つです。

  • ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問看護を行える体制を整えている
  • 主治医との連携の下で、ターミナルケアの計画と支援体制を利用者・家族等に説明し、同意を得てターミナルケアを行っている
  • 利用者の身体状況の変化など、ターミナルケアの提供に必要な事項を適切に記録している

根拠:告示95号 第8号、告示19号 訪問看護費 注15

最後にケアをした月と死亡月が違う場合は?

ターミナルケアを最後に行った日の月と、利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定します。

根拠:老企第36号 第2の4(21)①

医療保険や他のサービスと重なる場合は?

1人の利用者につき1か所の事業所に限り算定できます。介護保険で請求した場合、同じ月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケア加算、医療保険の訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算は算定できません。

1つの事業所が、死亡日と死亡日前14日以内に医療保険と介護保険の訪問看護をそれぞれ1日以上行った場合は、最後に行った保険制度で算定し、他方の制度では算定できません(医療保険が最後なら訪問看護ターミナルケア療養費)。

根拠:老企第36号 第2の4(21)②③

記録しなければならないことは?

次の事項を訪問看護記録書に記録します。

  • 終末期の身体症状の変化と、それに対する看護
  • 療養や死別に関する利用者・家族の精神的な状態の変化と、それに対するケアの経過
  • 看取りを含むターミナルケアの各プロセスで把握した利用者・家族の意向と、それに基づくアセスメント・対応の経過

3つ目は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえ、本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携して対応することとされています。

根拠:老企第36号 第2の4(21)④

死亡診断のために病院へ搬送した場合は?

ターミナルケアの実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合等は、算定できます。

根拠:老企第36号 第2の4(21)⑤

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注15(告示19号)、告示95号 八。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。