介護保険(訪問看護費) / 看取り

ターミナルケア加算(介護保険)

在宅で死亡した利用者に、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の加算です。2024年4月改定で2,000単位から2,500単位に引き上げられました。

金額・単位数

2,500単位死亡月につき

算定単位

死亡月に1回訪問看護費 注15(告示19号)、告示95号 八

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
死亡月につき2,500単位

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を都道府県知事に届け出ていること(24時間連絡体制、主治医との連携の下での計画・支援体制の説明と同意、身体状況の変化等の記録)
  • 在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)に、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行うこと
  • 末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者に死亡日前14日以内に訪問看護を行っている場合は1日以上

注意点

  • 看護体制強化加算の要件(前12か月で(Ⅰ)5名以上・(Ⅱ)1名以上)の対象になる加算です

2026年6月改定での扱い

2026年6月改定での変更なし(2024年4月に2,000→2,500単位)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注15(告示19号)、告示95号 八。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22