訪問看護

看護業、10月からセーフティネット保証5号の対象外に。訪問看護が指定されていたのは7〜9月の3か月だけ

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看護業、10月からセーフティネット保証5号の対象外に。訪問看護が指定されていたのは7〜9月の3か月だけ

Summary

訪問看護ステーションが含まれる「8342 看護業」が、10月1日からセーフティネット保証5号の対象から外れました。中東情勢を受けた臨時の業況調査で7月から追加されましたが、10〜12月の指定業種には入らず、対象だったのは7〜9月の3か月だけでした。9月中に認定を申請していた場合の扱いと、これからの資金繰りの選択肢を整理します。

目次5項目
  1. 01セーフティネット保証5号とは
  2. 027〜9月だけ、看護業が対象になっていた
  3. 039月中に認定を申請していた場合
  4. 04これからの資金繰りをどう考えるか
  5. 05出典

訪問看護ステーションが含まれる「看護業」が、10月1日からセーフティネット保証5号の対象から外れました。看護業が対象に入っていたのは、7月1日から9月30日までの3か月だけです。

資金繰りのために、この制度を使った融資を検討していたステーションは、別の手段を考える必要があります。

セーフティネット保証5号とは

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪くなっている業種の中小企業が、金融機関から融資を受けやすくするための制度です。国(中小企業庁)が対象の業種を指定し、その業種の事業者が市区町村の認定を受けると、信用保証協会が通常の保証とは別の枠で、融資の80%を保証します。

認定を受けるには、売上の減少などの条件を満たす必要があります。たとえば指定業種だけを営んでいる事業者なら、直近3か月の売上高が前年の同じ時期より5%以上減っていることが条件の一つです。

対象の業種は、3か月ごとに見直されます。業種は日本標準産業分類の番号で指定されていて、訪問看護ステーションは「8342 看護業」に当たります。

7〜9月だけ、看護業が対象になっていた

看護業が対象に入ったのは、今年の7月からです。

経済産業省は6月11日、中東情勢の影響を踏まえて臨時の業況調査を行い、7月1日から9月30日までの期間について583業種を指定すると発表しました。4月から6月までの520業種から、大きく増えた形です。このとき追加された業種の一つが、看護業でした。全国訪問看護事業協会も、6月中旬に会員へこのことを知らせています。

ところが、中小企業庁が9月16日に公表した10月1日から12月31日までの指定業種は526業種で、この中に看護業は入っていません。4月から6月までの期間にも、看護業は入っていませんでした。看護業が指定されていたのは、7月から9月の1期だけだったことになります。

10月からの医療・福祉の分野では、無床診療所、あん摩マッサージ指圧師などの施術所、療術業、歯科技工所、その他の児童福祉事業、介護医療院、通所・短期入所介護事業、その他の老人福祉・介護事業の8業種が指定されています。訪問看護は、この中に含まれません。

9月中に認定を申請していた場合

指定期間が終わったあとの扱いは、市区町村の案内で確認できます。東京都板橋区は、指定期間内に区へ認定を申請していれば、認定書の発行や信用保証協会への申し込みが指定期間のあとになっても、セーフティネット保証の対象になると説明しています。認定を受けたあとは、認定の日から30日以内に信用保証協会へ申し込む必要があります。

9月中に認定を申請したステーションは、申請先の市区町村と、取引先の金融機関に、手続きの状況を確かめておくと安心です。10月以降に新しく看護業として認定を申請することは、今の指定のままではできません。

これからの資金繰りをどう考えるか

5号の対象から外れたからといって、資金を借りる道がなくなるわけではありません。

一つは、通常の信用保証付きの融資です。5号の別枠は使えなくなりますが、一般の保証の枠で、金融機関と信用保証協会に相談することはできます。

もう一つは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の融資です。福祉医療の分野に特化した融資で、訪問看護の事業も対象に含まれています。WAMの貸付利率は、9月1日と10月1日にも改定されています。

どの融資が使えるかは、法人の種類や事業の状況によって変わります。信用保証の対象になるかどうかも、法人の種類で違います。まずは取引のある金融機関か、地域の信用保証協会に相談するのが近道です。

なお、5号の対象業種は3か月ごとに見直されます。次の見直しで、看護業が再び指定される可能性もあります。今年は、3月18日、6月11日、9月16日に、それぞれ次の期間の指定業種が公表されました。1月からの指定業種も、12月中に公表されるはずです。


※本稿は、中小企業庁が公表したセーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年4月1日〜6月30日、令和8年10月1日〜12月31日)と、経済産業省の発表(2026年6月11日)、全国訪問看護事業協会の案内をもとにまとめました。認定の手続きや保証の条件は市区町村・信用保証協会によって細かな違いがあるため、申請先で確認してください。

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執筆者

宮木

訪問看護ステーション経営者・救急看護認定看護師

大学病院 救命救急センター 5年 / 手術室 2年 / 大手訪問看護ステーション 5年 / 訪問看護ステーション設立・代表

小学生の頃から訪問看護師を志し、大学病院の救命救急センター・手術室で急性期医療の現場経験を積む。救急看護認定看護師の資格を取得後、大手訪問看護ステーションでの勤務を経て独立。現場と経営の両視点から、医療従事者に実践的な情報を届けます。

保有資格: 看護師免許 / 救急看護認定看護師 / BLSプロバイダー / ICLSプロバイダー

※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています

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