訪問看護が、国の資金繰り支援の対象に——「看護業」がセーフティネット保証5号の指定業種に|2026年7月、中東情勢を背景とした臨時指定。売上減の事業者は別枠で最大2億8千万円の信用保証

Summary
2026年7月、訪問看護に関わる見落とせないニュースがありました。中小企業庁が、資金繰り支援制度「セーフティネット保証5号」の対象業種に、訪問看護ステーションを含む「看護業」を指定したのです。中東情勢の影響を踏まえた臨時の指定で、売上が減少した事業者は、別枠で最大2億8千万円の信用保証を受けられます。制度の中身、対象となる要件、そして活かし方までを、HokanPress編集部が整理してお届けします。
2026年7月、訪問看護に関わる、一つの見落とせないニュースがありました。
中小企業庁が、経営が厳しい事業者を支える資金繰り支援制度「セーフティネット保証5号」の対象業種に、訪問看護ステーションを含む「看護業」を指定したのです。全国訪問看護事業協会も、この指定を会員に向けて案内しています。
増え続けているはずの訪問看護が、国の資金繰り支援の対象になった。このニュースを、どう受け止めればよいのでしょうか。今回は、何が起きたのか、どのような事業者が対象になるのか、そしてこの制度をどう活かせるのかを、整理してお届けします。
何が起きたのか —「看護業」が指定業種に
まず、事実関係を確認します。
中小企業庁は、令和8年(2026年)7月1日から同年9月30日までの期間について、セーフティネット保証5号の対象業種を指定しました。その一覧の中に、「8342 看護業」が含まれています。この「看護業」という業種分類には、訪問看護ステーションが含まれます。だからこそ、全国訪問看護事業協会が、この指定を訪問看護の事業者に向けて案内したのです。
そして、今回の指定には、明確な背景があります。中小企業庁は、中東情勢の影響に係る臨時の業況調査を踏まえて、この業種の指定を行いました。あわせて、制度を利用するための事前相談の受付も開始しています。つまり、この指定は、通常の定例的なものというよりも、足元の情勢変化を受けた、臨時の対応という性格を持っています。
セーフティネット保証5号とは何か
では、そもそもセーフティネット保証5号とは、どのような制度なのでしょうか。
これは、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための、経営安定関連の信用保証制度です。ポイントは、「信用保証」という仕組みにあります。
事業者が金融機関からお金を借りるとき、信用保証協会が、その借入を保証します。万が一、事業者が返済できなくなった場合には、信用保証協会が金融機関に対して立て替えて返済する。この保証があることで、経営が厳しく、単独では融資を受けにくい事業者でも、金融機関からお金を借りやすくなるのです。
セーフティネット保証5号の大きな特徴は、この保証が、通常の一般的な保証とは「別枠」で利用できる、という点です。保証の限度額は、一般保証とは別に、普通保証で2億円、無担保保証で8千万円、合わせて最大2億8千万円とされています。すでに一般の保証枠を使っている事業者でも、この別枠を新たに利用できる、ということです。
どの事業者が対象になるのか
では、看護業に属する事業者であれば、誰でもこの制度を使えるのでしょうか。そうではありません。いくつかの要件があります。
主な要件は、次のいずれかを満たすことです。一つは、指定業種(看護業)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が、前年の同じ時期と比べて5%以上減少していること。もう一つは、原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、それを自らのサービスの価格に転嫁できていないこと。


