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運営指導(実地指導) セルフチェック表|訪問看護(厚労省 運営指導マニュアル準拠)
行政が見る「確認項目」と「確認文書」をそのまま一覧に。介護保険(運営指導)と医療保険(運営基準)の2枚で、指定取消しの事由も条文つき
ダウンロード(Excel)この様式について
厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月策定・令和6年7月改訂)の別添「確認項目及び確認文書」のうち訪問看護の21項目(内容及び手続の説明と同意、心身の状況等の把握、居宅サービス計画に沿った提供、サービス提供の記録、身体的拘束等、訪問看護計画書・報告書、従業者の員数、管理者、受給資格の確認、利用料、緊急時等の対応、運営規程、勤務体制、業務継続計画、衛生管理、秘密保持、広告、苦情処理、事故発生時の対応、虐待の防止)を、行政が確認する内容と、そろえておく確認文書ごとに、自己点検欄・確認日・備考をつけた表にしました。報酬請求指導で見られる加算・減算・処遇改善加算の点検欄を編集部の追加として設けています。2枚目は医療保険(訪問看護療養費)の指定訪問看護について、運営基準(厚生省令第80号)の各条から起こした確認点(2026年6月施行の適正な手続の確保・誘引の禁止・安全管理体制、記録書の記載事項、掲示とウェブサイト掲載、施設基準の届出と定例報告を含む)。3枚目に介護保険法第77条・健康保険法第95条の指定取消し事由と、マニュアルが定める運営指導の3種類の原文を収録しています。
誰が・いつ使うか
訪問看護ステーションの管理者・経営者。運営指導(実地指導)の通知が来たとき、年1回の自己点検、新規開設・管理者交代時の引き継ぎに。「○」の内容を自事業所の書類で確かめ、無いものは備考に改善予定を書く使い方です。
含まれる項目・シート
- 介護保険 運営指導(21項目): 区分(質/体制)・確認項目(条)・確認する内容(○)・確認文書(◆)・根拠条文・自己点検・確認日・備考
- 同 報酬請求指導の点検欄(編集部追加): 届出した加算の要件、介護職員等処遇改善加算の計画書と賃金改善、同一建物減算・BCP未策定減算・虐待防止措置未実施減算の該当確認
- 医療保険 運営基準(31項目): 看護師等の員数・管理者、説明と同意、適正な手続の確保、経済上の利益による誘引の禁止、特定の主治医・事業者への誘導の禁止、提供拒否の禁止、受給資格の確認、心身の状況等の把握、身分証の携行、利用料と明細書、主治医との関係(指示書・継続要否の相談・計画書報告書の提出)、計画書・報告書、記録書Ⅰ〜Ⅲの記載、緊急時等の対応、管理者の責務、運営規程、勤務体制、業務継続計画、衛生管理、掲示とウェブサイト掲載、秘密保持、広告、苦情処理、事故発生時の対応と安全管理体制、会計の区分、記録の整備(2年保存)、事業報告・定例報告、施設基準の届出
- 指定の取消し事由・指導の仕組み: 介護保険法第77条第1項、健康保険法第95条、運営指導マニュアルの運営指導3種類と監査への変更の原文
使い方の注意
- 出典: 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添「確認項目及び確認文書」103 訪問看護(介護保険最新情報で周知された令和6年7月改訂版)。介護保険の21項目は、確認項目・確認文書の文言を別添のとおり転記しています。条文は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)で、第8・11・13・16・19・30〜37条は第74条による準用です。
- 医療保険(訪問看護療養費)には、厚労省が公表した訪問看護向けの確認項目一覧がありません。2枚目は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)の各条から編集部が確認点を起こしたもので、根拠欄の条文で原文を確かめてください。個別指導は訪問看護療養費の算定(記録書・指示書・加算の要件)が中心になります。
- 運営指導は行政指導で、基準違反が著しい場合や不正請求が疑われる場合は監査(立入検査)に切り替わります。指定の取消しや効力停止は、介護保険法第77条・健康保険法第95条に定める事由(人員基準を満たせなくなったとき、運営基準に従った適正な運営ができなくなったとき、請求に不正があったとき 等)に当たる場合の行政処分です。3枚目に原文を載せています。
- 自治体によっては独自の自己点検表(確認項目に✓欄を付けたもの)を公開しています。運営指導の通知に自己点検表の提出が指定されている場合は、その様式を優先してください。