医療保険(訪問看護療養費) / 看取り
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)
情報通信機器を用いた在宅での看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示で遠隔での死亡診断の補助を行った場合に、ターミナルケア療養費に加算します。
金額・単位数
1,500円1回算定単位
ターミナルケア療養費への加算区分番号05 注4(告示74号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | 1,500円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者(厚生労働大臣が定める地域に居住)について、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号05 注4(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。