医療保険(訪問看護療養費) / 看取り
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)
情報通信機器を用いた在宅での看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示で遠隔での死亡診断の補助を行った場合に、ターミナルケア療養費に加算します。
金額・単位数
1,500円1回算定単位
ターミナルケア療養費への加算区分番号05 注4(告示67号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | 1,500円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者(厚生労働大臣が定める地域に居住)について、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
届出の手続き
- 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
- 様式: 届出手続き通知の別紙様式8。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準8)
- 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
- 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
- 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
連携する医療機関が死亡診断加算(情報通信機器を用いた死亡診断)を算定する利用者のうち、特別地域に住む利用者について、主治医の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治医による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定します。
根拠:留意事項通知 第8の7
届出と、必要な研修は?
別紙様式8で届け出ます(受理番号は「訪看33」)。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修(同ガイドラインに基づく「法医学等に関する一定の教育」)を受けた看護師の配置が必要です。
根拠:届出手続き通知 別添 8、第2の5
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号05 注4(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
