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訪問看護の加算一覧【2026年版】|医療保険・介護保険の主な加算と算定要件、6月改定の変更点

HokanPress編集部 · 2026年9月16日
訪問看護の加算を医療保険(訪問看護療養費)と介護保険(訪問看護費)に分けて一覧化。金額・単位、主な要件、2026年6月臨時改定で新設・見直しされた加算(処遇改善加算1.8%、医療情報連携加算、複数名・難病等複数回の人数別評価、特別地域加算の拡充、機能強化型4)を、実際に運営する編集部が整理しました。取りこぼしを点検するための基準表です。

【下書きメモ・公開前に削除】 本文中の「【要検証】」が付いた金額・単位は、当メディアの既存記事に記載がないため、厚生労働省の告示(訪問看護療養費の算定方法・介護報酬の単位数表)と2026年6月臨時改定の通知で確定してから表記を外してください。既存記事に記載のある数字(処遇改善加算1.8%、医療情報連携加算1,000円、機能強化型4の9,030円、特別地域加算50%/15%、専門管理加算250単位、ターミナルケア加算2,500単位、初回加算(Ⅰ)350単位 など)には印を付けていません。末尾に「公開前チェックリスト」があります。

訪問看護の報酬は、基本の療養費・訪問看護費に「加算」を積み上げて決まります。加算は医療保険と介護保険で体系が別で、名称が似ていても金額・要件・単位が違います。加えて2026年6月の臨時改定では、加算の新設・見直しがまとめて入りました。

このページは、訪問看護ステーションの経営者・管理者・請求担当が「うちは何を取れていて、何を取りこぼしているか」を一覧で確認するための基準表です。制度の解説記事は各項目からリンクしています。改定のたびに更新します。

まず押さえること: 医療保険と介護保険で加算は別体系

訪問看護は、利用者の状態によって医療保険と介護保険のどちらで提供されるかが変わります。要介護認定の有無、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護かどうかで決まり、加算もその保険の体系に従います。使い分けのルールは「訪問看護は、なぜ「二つの保険」をまたぐのか」で整理しています。

  • 医療保険: 訪問看護療養費。金額は「円」で、訪問看護基本療養費・管理療養費に各加算を上乗せする
  • 介護保険: 訪問看護費。金額は「単位」で、地域区分の単価(1単位10〜11.40円)を掛けて請求する

同じ「特別管理加算」「ターミナルケア」「専門管理加算」でも、保険が違えば別物です。以下、保険ごとに分けて一覧にします。

医療保険の訪問看護 加算一覧(訪問看護療養費)

金額は2026年6月改定後の水準です。【要検証】は告示で確定してください。

加算・療養費金額主な要件・ポイント2026年6月改定
訪問看護管理療養費(機能強化型1〜4)通常型 月初日7,440円【要検証】/ 機能強化型1 13,230円【要検証】/ 機能強化型2・3【要検証】/ 機能強化型4 月初日9,030円常勤看護師数、24時間対応、重症者・ターミナルの実績、地域連携などの施設基準。Type 4は精神科特化・常勤看護師等4名以上Type 4新設
24時間対応体制加算月1回 6,800円(看護業務の負担軽減の取組あり)/ 6,520円【要検証】利用者・家族からの電話等に常時対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制。届出制継続
特別管理加算月1回 5,000円(重症度等の高い者)/ 2,500円【要検証】別表第8に該当する利用者(在宅酸素、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡 など)継続
緊急訪問看護加算1日 2,650円(月14日目まで)/ 2,000円(15日目以降)【要検証】主治医の指示による計画外の緊急訪問。24時間対応体制加算の届出が前提継続
長時間訪問看護加算1回 5,200円【要検証】90分を超える訪問。特別管理加算の対象者等、週1回(15歳未満の超重症児等は週3回)まで継続
複数名訪問看護加算看護師等 4,500円 / 准看護師 3,800円 / 看護補助者 3,000円 など(1日)【要検証】2人以上での訪問が必要な利用者。同一日・同一建物内の算定人数で区分同一建物の人数別評価(10人・20人・50人以上)に見直し
難病等複数回訪問加算1日 2回 4,500円 / 3回以上 8,000円【要検証】別表第7・第8の利用者等への1日複数回訪問。同一建物内の算定人数で区分同一建物の人数別評価に見直し
乳幼児加算1日 1,500円 / 1,300円【要検証】6歳未満。超重症児等は高い区分継続
夜間・早朝訪問看護加算 / 深夜訪問看護加算1回 2,100円 / 4,200円【要検証】18〜22時・6〜8時 / 22〜6時の訪問継続
退院時共同指導加算 / 特別管理指導加算8,000円 / +2,000円【要検証】退院前に病院等と共同で在宅療養の指導を行う。特別管理加算の対象者は上乗せ継続
退院支援指導加算6,000円 / 長時間 8,400円【要検証】退院日当日の訪問(訪問看護基本療養費は算定できない日)を評価継続
在宅患者連携指導加算 / 在宅患者緊急時等カンファレンス加算月1回 3,000円 / 2,000円【要検証】医療機関・薬局・ケアマネ等との情報共有・カンファレンス継続
看護・介護職員連携強化加算月1回 2,500円【要検証】介護職員の喀痰吸引等を支援する連携体制継続
専門管理加算月1回 2,500円【要検証】緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア等の専門研修修了者、または特定行為研修修了者が医師の手順書に基づき実施。算定できない構造に注意継続
訪問看護医療DX情報活用加算月1回 50円【要検証】オンライン資格確認により取得した診療情報を活用継続
訪問看護医療情報連携加算月1回 1,000円ICTを用いた連携体制の掲示と、原則ウェブサイトへの掲載が施設基準。掲載の経過措置は9月30日まで新設
特別地域訪問看護加算訪問看護基本療養費等の50%特別地域(離島・過疎地等)の利用者。改定後は「移動時間と提供時間の合計」が長い場合も対象対象拡充
訪問看護ターミナルケア療養費25,000円 / 10,000円【要検証】死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問し、ターミナルケアを実施。遠隔死亡診断補助加算 1,500円【要検証】継続
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)1日 780円 ほか【要検証】看護職員等の賃上げに充てる。実績報告が必要2027年6月にさらに引き上げ(単価は最大2,880円へ)
訪問看護情報提供療養費1回 1,500円【要検証】市町村・学校・保険医療機関への情報提供継続

24時間対応体制加算・特別管理加算・ターミナルケア療養費・緊急訪問看護加算といった主要な加算は、2026年6月改定でも単位数・要件とも継続されました。点数の推移が示す国の意図は「訪問看護の加算は、この数年でどう変わったか」で分析しています。

介護保険の訪問看護 加算一覧(訪問看護費)

単位数に地域区分の単価を掛けて請求します。【要検証】は単位数表で確定してください。

加算単位主な要件・ポイント2026年6月改定
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)600 / (Ⅱ)574 単位/月【要検証】24時間連絡体制と必要時の緊急訪問。(Ⅰ)は看護師等の負担軽減の取組が要件継続
特別管理加算(Ⅰ)500 / (Ⅱ)250 単位/月【要検証】別表第8に該当する利用者への計画的な管理継続
ターミナルケア加算2,500単位死亡日および死亡日前14日以内に2日以上訪問しターミナルケアを実施継続
初回加算(Ⅰ)350 / (Ⅱ)300 単位【要検証】新規利用者の初回。(Ⅰ)は退院・退所当日の訪問継続
退院時共同指導加算600単位【要検証】退院前の共同指導継続
看護体制強化加算(Ⅰ)550 / (Ⅱ)200 単位/月【要検証】緊急時訪問・特別管理・ターミナルの実績割合が要件継続
専門管理加算250単位/月緩和ケア等の専門研修修了者、または特定行為研修修了者が医師の手順書に基づき実施継続
複数名訪問加算(Ⅰ)254 / 402 単位、(Ⅱ)201 / 317 単位【要検証】2人以上での訪問(30分未満 / 30分以上)。(Ⅱ)は看護補助者同行継続
長時間訪問看護加算300単位【要検証】90分を超える訪問(特別管理加算の対象者)継続
早朝・夜間 / 深夜の加算所定単位の25% / 50%【要検証】6〜8時・18〜22時 / 22〜6時継続
口腔連携強化加算50単位/月【要検証】口腔の状態を歯科医療機関等へ情報提供継続
遠隔死亡診断補助加算150単位【要検証】ICTを用いた遠隔死亡診断の補助継続
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6 / (Ⅱ)3 単位/回【要検証】勤続年数7年以上30%以上 など継続
特別地域訪問看護加算 / 中山間地域等小規模事業所加算 / 中山間地域等居住者サービス提供加算所定単位の15% / 10% / 5%特別地域・中山間地域の事業所または利用者継続
介護職員等処遇改善加算総単位数の1.8%2026年6月サービス提供分から訪問看護が対象に。体制届と賃金改善計画が必要新設

減算側も押さえておきます。同一建物居住者への訪問は所定単位の減算、高齢者虐待防止措置の未実施・業務継続計画(BCP)の未策定はそれぞれ減算の対象です【要検証: 減算率】。BCPは策定だけでなく研修・訓練の記録が求められます。

2026年6月改定で変わった加算(まとめ)

改定は臨時改定として6月サービス提供分から適用されました。訪問看護に関わる変更点を、当メディアの解説記事とともに整理します。

  1. 介護職員等処遇改善加算の新設(介護保険・1.8%) — 14年間対象外だった訪問看護に初めて処遇改善の財源がつきました。算定には体制届の提出が必要でした。→ 経営者が今すぐやるべき4つの実務、訪問介護28.7%との格差
  2. 訪問看護医療情報連携加算の新設(医療保険・月1,000円) — ICT連携体制の掲示と、原則ウェブサイト掲載が施設基準。掲載の経過措置は9月30日まで。→ 経過措置が切れる前に確認する5項目
  3. 複数名訪問看護加算・難病等複数回訪問加算の人数別評価(医療保険) — 同一日・同一建物内で算定する人数に応じ、10人以上・20人以上・50人以上の階段的な評価に。→ 算定はこう変わる
  4. 特別地域訪問看護加算の対象拡充(医療保険) — 移動時間だけでなく、移動時間と提供時間の合計が長い場合も対象に。→ 過疎地・離島の評価軸
  5. 機能強化型訪問看護管理療養費4の新設(医療保険・月初日9,030円) — 精神科訪問看護に特化した区分。常勤看護師等4名以上から。→ Type 4の要件と1〜3との違い、機能強化型の特集
  6. 精神科訪問看護の20分ルール — 20分未満の訪問の扱いが変わりました。記録書への実施時間の記載が算定を左右します。→ 精神科訪問看護の大変革、記録の特集

なお、2027年6月にはベースアップ評価料のさらなる引き上げが予定されています。→ 単価は最大2,880円へ

加算を「取れているか」を点検する

加算は制度を知っているだけでは収益になりません。実際に訪問看護ステーションを運営する立場から、取りこぼしが起きやすい点を挙げます。

  • 算定率を数字で持つ: 対象になりうる利用者のうち、実際に算定できている割合を加算ごとに出す。稼働率・人件費率と並ぶ経営指標です。→ 「数字で経営する」技術
  • 施設基準の届出と掲示を年1回見直す: 24時間対応体制、機能強化型、医療情報連携加算(ウェブサイト掲載)は届出・掲示が前提。届出漏れは実地指導の指摘事項にもなります
  • 記録と請求を一致させる: 実施時間、複数名の理由、緊急訪問の指示など、加算の根拠は記録書にあります。→ 記録の書き方の特集
  • 医師の指示書・手順書を確認する: 専門管理加算は、研修修了者がいても手順書がなければ算定できません。→ 特定行為研修で進まない三つの壁
  • 同一建物の人数を月ごとに集計する: 2026年6月から複数名・難病等複数回は人数別評価。施設・集合住宅の利用者が多い事業所ほど影響が大きい

よくある質問

Q. 医療保険と介護保険の両方の加算を同時に取れますか? 同じ利用者について、同じ月に両方の保険で訪問看護費・療養費を請求することは原則できません。どちらの保険が適用されるかは利用者の状態で決まります。→ 二つの保険の使い分け

Q. 24時間対応体制加算(医療保険)と緊急時訪問看護加算(介護保険)は同じものですか? 役割は似ていますが、別の保険の別の加算です。どちらも24時間の連絡体制と緊急訪問の体制が要件で、オンコール体制の設計と労務管理が前提になります。→ オンコールの特集

Q. 処遇改善加算は医療保険の訪問看護にも付きますか? 介護職員等処遇改善加算は介護保険の加算です。医療保険側の賃上げ財源は訪問看護ベースアップ評価料が担い、2027年6月に引き上げが予定されています。

Q. 加算の金額はどこで確認できますか? 医療保険は厚生労働省の告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」、介護保険は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の訪問看護費の項です。改定時は中央社会保険医療協議会・介護給付費分科会の資料で変更点を確認できます。

関連する特集

  • 訪問看護の加算ガイド(特集)
  • 処遇改善加算ガイド
  • 機能強化型ガイド
  • 2027年度改定の論点
  • 訪問看護の記録ガイド

出典・確認先

  • 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(告示)および令和8年度臨時改定の関連通知【要検証: 公開前にURLを確定】
  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表 訪問看護費【要検証: 公開前にURLを確定】
  • 中央社会保険医療協議会 総会資料、社会保障審議会 介護給付費分科会資料(2026年臨時改定)【要検証: 公開前にURLを確定】

【公開前チェックリスト・削除してください】

  1. 医療保険の表: 通常型・機能強化型1〜3の管理療養費、24時間対応体制、特別管理、緊急訪問、長時間、複数名(区分別)、難病等複数回、乳幼児、夜間早朝/深夜、退院時共同指導、退院支援指導、在宅患者連携指導/カンファレンス、看護・介護職員連携強化、専門管理、DX情報活用、ターミナルケア療養費(1)(2)、遠隔死亡診断補助、ベースアップ評価料、情報提供療養費 — 告示の金額と照合
  2. 介護保険の表: 緊急時訪問看護(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理(Ⅰ)(Ⅱ)、初回加算(Ⅱ)、退院時共同指導、看護体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)、複数名(Ⅰ)(Ⅱ)、長時間、早朝夜間/深夜の率、口腔連携強化、遠隔死亡診断補助、サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)、減算率 — 単位数表と照合
  3. 24時間対応体制加算の2区分の名称(負担軽減の取組の有無)が2026年6月時点の告示表記と一致するか
  4. 記事内リンク先の記事が全て公開中か(特に 61a7ae70 / 899888d6 / 8291aa08 / 91c151ff / 3ebce958 / 0781443b / fc7efca5 のIDはこの下書き投入時に自動で確定していますが、念のため)
  5. 冒頭の【下書きメモ】とこのチェックリストを削除し、アイキャッチ画像を設定
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