【下書きメモ・公開前に削除】 本文中の「【要検証】」が付いた金額・単位は、当メディアの既存記事に記載がないため、厚生労働省の告示(訪問看護療養費の算定方法・介護報酬の単位数表)と2026年6月臨時改定の通知で確定してから表記を外してください。既存記事に記載のある数字(処遇改善加算1.8%、医療情報連携加算1,000円、機能強化型4の9,030円、特別地域加算50%/15%、専門管理加算250単位、ターミナルケア加算2,500単位、初回加算(Ⅰ)350単位 など)には印を付けていません。末尾に「公開前チェックリスト」があります。
訪問看護の報酬は、基本の療養費・訪問看護費に「加算」を積み上げて決まります。加算は医療保険と介護保険で体系が別で、名称が似ていても金額・要件・単位が違います。加えて2026年6月の臨時改定では、加算の新設・見直しがまとめて入りました。
このページは、訪問看護ステーションの経営者・管理者・請求担当が「うちは何を取れていて、何を取りこぼしているか」を一覧で確認するための基準表です。制度の解説記事は各項目からリンクしています。改定のたびに更新します。
訪問看護は、利用者の状態によって医療保険と介護保険のどちらで提供されるかが変わります。要介護認定の有無、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護かどうかで決まり、加算もその保険の体系に従います。使い分けのルールは「訪問看護は、なぜ「二つの保険」をまたぐのか」で整理しています。
同じ「特別管理加算」「ターミナルケア」「専門管理加算」でも、保険が違えば別物です。以下、保険ごとに分けて一覧にします。
金額は2026年6月改定後の水準です。【要検証】は告示で確定してください。
| 加算・療養費 | 金額 | 主な要件・ポイント | 2026年6月改定 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費(機能強化型1〜4) | 通常型 月初日7,440円【要検証】/ 機能強化型1 13,230円【要検証】/ 機能強化型2・3【要検証】/ 機能強化型4 月初日9,030円 | 常勤看護師数、24時間対応、重症者・ターミナルの実績、地域連携などの施設基準。Type 4は精神科特化・常勤看護師等4名以上 | Type 4新設 |
| 24時間対応体制加算 | 月1回 6,800円(看護業務の負担軽減の取組あり)/ 6,520円【要検証】 | 利用者・家族からの電話等に常時対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制。届出制 | 継続 |
| 特別管理加算 | 月1回 5,000円(重症度等の高い者)/ 2,500円【要検証】 | 別表第8に該当する利用者(在宅酸素、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡 など) | 継続 |
| 緊急訪問看護加算 | 1日 2,650円(月14日目まで)/ 2,000円(15日目以降)【要検証】 | 主治医の指示による計画外の緊急訪問。24時間対応体制加算の届出が前提 | 継続 |
| 長時間訪問看護加算 | 1回 5,200円【要検証】 | 90分を超える訪問。特別管理加算の対象者等、週1回(15歳未満の超重症児等は週3回)まで | 継続 |
| 複数名訪問看護加算 | 看護師等 4,500円 / 准看護師 3,800円 / 看護補助者 3,000円 など(1日)【要検証】 | 2人以上での訪問が必要な利用者。同一日・同一建物内の算定人数で区分 | 同一建物の人数別評価(10人・20人・50人以上)に見直し |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日 2回 4,500円 / 3回以上 8,000円【要検証】 | 別表第7・第8の利用者等への1日複数回訪問。同一建物内の算定人数で区分 | 同一建物の人数別評価に見直し |
| 乳幼児加算 | 1日 1,500円 / 1,300円【要検証】 | 6歳未満。超重症児等は高い区分 | 継続 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 / 深夜訪問看護加算 | 1回 2,100円 / 4,200円【要検証】 | 18〜22時・6〜8時 / 22〜6時の訪問 | 継続 |
| 退院時共同指導加算 / 特別管理指導加算 | 8,000円 / +2,000円【要検証】 | 退院前に病院等と共同で在宅療養の指導を行う。特別管理加算の対象者は上乗せ | 継続 |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 / 長時間 8,400円【要検証】 | 退院日当日の訪問(訪問看護基本療養費は算定できない日)を評価 | 継続 |
| 在宅患者連携指導加算 / 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月1回 3,000円 / 2,000円【要検証】 | 医療機関・薬局・ケアマネ等との情報共有・カンファレンス | 継続 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 月1回 2,500円【要検証】 | 介護職員の喀痰吸引等を支援する連携体制 | 継続 |
| 専門管理加算 | 月1回 2,500円【要検証】 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア等の専門研修修了者、または特定行為研修修了者が医師の手順書に基づき実施。算定できない構造に注意 | 継続 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 月1回 50円【要検証】 | オンライン資格確認により取得した診療情報を活用 | 継続 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 月1回 1,000円 | ICTを用いた連携体制の掲示と、原則ウェブサイトへの掲載が施設基準。掲載の経過措置は9月30日まで | 新設 |
| 特別地域訪問看護加算 | 訪問看護基本療養費等の50% | 特別地域(離島・過疎地等)の利用者。改定後は「移動時間と提供時間の合計」が長い場合も対象 | 対象拡充 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | 25,000円 / 10,000円【要検証】 | 死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問し、ターミナルケアを実施。遠隔死亡診断補助加算 1,500円【要検証】 | 継続 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) | 1日 780円 ほか【要検証】 | 看護職員等の賃上げに充てる。実績報告が必要 | 2027年6月にさらに引き上げ(単価は最大2,880円へ) |
| 訪問看護情報提供療養費 | 1回 1,500円【要検証】 | 市町村・学校・保険医療機関への情報提供 | 継続 |
24時間対応体制加算・特別管理加算・ターミナルケア療養費・緊急訪問看護加算といった主要な加算は、2026年6月改定でも単位数・要件とも継続されました。点数の推移が示す国の意図は「訪問看護の加算は、この数年でどう変わったか」で分析しています。
単位数に地域区分の単価を掛けて請求します。【要検証】は単位数表で確定してください。
| 加算 | 単位 | 主な要件・ポイント | 2026年6月改定 |
|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | (Ⅰ)600 / (Ⅱ)574 単位/月【要検証】 | 24時間連絡体制と必要時の緊急訪問。(Ⅰ)は看護師等の負担軽減の取組が要件 | 継続 |
| 特別管理加算 | (Ⅰ)500 / (Ⅱ)250 単位/月【要検証】 | 別表第8に該当する利用者への計画的な管理 | 継続 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上訪問しターミナルケアを実施 | 継続 |
| 初回加算 | (Ⅰ)350 / (Ⅱ)300 単位【要検証】 | 新規利用者の初回。(Ⅰ)は退院・退所当日の訪問 | 継続 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位【要検証】 | 退院前の共同指導 | 継続 |
| 看護体制強化加算 | (Ⅰ)550 / (Ⅱ)200 単位/月【要検証】 | 緊急時訪問・特別管理・ターミナルの実績割合が要件 | 継続 |
| 専門管理加算 | 250単位/月 | 緩和ケア等の専門研修修了者、または特定行為研修修了者が医師の手順書に基づき実施 | 継続 |
| 複数名訪問加算 | (Ⅰ)254 / 402 単位、(Ⅱ)201 / 317 単位【要検証】 | 2人以上での訪問(30分未満 / 30分以上)。(Ⅱ)は看護補助者同行 | 継続 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位【要検証】 | 90分を超える訪問(特別管理加算の対象者) | 継続 |
| 早朝・夜間 / 深夜の加算 | 所定単位の25% / 50%【要検証】 | 6〜8時・18〜22時 / 22〜6時 | 継続 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位/月【要検証】 | 口腔の状態を歯科医療機関等へ情報提供 | 継続 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位【要検証】 | ICTを用いた遠隔死亡診断の補助 | 継続 |
| サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)6 / (Ⅱ)3 単位/回【要検証】 | 勤続年数7年以上30%以上 など | 継続 |
| 特別地域訪問看護加算 / 中山間地域等小規模事業所加算 / 中山間地域等居住者サービス提供加算 | 所定単位の15% / 10% / 5% | 特別地域・中山間地域の事業所または利用者 | 継続 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 総単位数の1.8% | 2026年6月サービス提供分から訪問看護が対象に。体制届と賃金改善計画が必要 | 新設 |
減算側も押さえておきます。同一建物居住者への訪問は所定単位の減算、高齢者虐待防止措置の未実施・業務継続計画(BCP)の未策定はそれぞれ減算の対象です【要検証: 減算率】。BCPは策定だけでなく研修・訓練の記録が求められます。
改定は臨時改定として6月サービス提供分から適用されました。訪問看護に関わる変更点を、当メディアの解説記事とともに整理します。
なお、2027年6月にはベースアップ評価料のさらなる引き上げが予定されています。→ 単価は最大2,880円へ
加算は制度を知っているだけでは収益になりません。実際に訪問看護ステーションを運営する立場から、取りこぼしが起きやすい点を挙げます。
Q. 医療保険と介護保険の両方の加算を同時に取れますか? 同じ利用者について、同じ月に両方の保険で訪問看護費・療養費を請求することは原則できません。どちらの保険が適用されるかは利用者の状態で決まります。→ 二つの保険の使い分け
Q. 24時間対応体制加算(医療保険)と緊急時訪問看護加算(介護保険)は同じものですか? 役割は似ていますが、別の保険の別の加算です。どちらも24時間の連絡体制と緊急訪問の体制が要件で、オンコール体制の設計と労務管理が前提になります。→ オンコールの特集
Q. 処遇改善加算は医療保険の訪問看護にも付きますか? 介護職員等処遇改善加算は介護保険の加算です。医療保険側の賃上げ財源は訪問看護ベースアップ評価料が担い、2027年6月に引き上げが予定されています。
Q. 加算の金額はどこで確認できますか? 医療保険は厚生労働省の告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」、介護保険は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の訪問看護費の項です。改定時は中央社会保険医療協議会・介護給付費分科会の資料で変更点を確認できます。
【公開前チェックリスト・削除してください】
- 医療保険の表: 通常型・機能強化型1〜3の管理療養費、24時間対応体制、特別管理、緊急訪問、長時間、複数名(区分別)、難病等複数回、乳幼児、夜間早朝/深夜、退院時共同指導、退院支援指導、在宅患者連携指導/カンファレンス、看護・介護職員連携強化、専門管理、DX情報活用、ターミナルケア療養費(1)(2)、遠隔死亡診断補助、ベースアップ評価料、情報提供療養費 — 告示の金額と照合
- 介護保険の表: 緊急時訪問看護(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理(Ⅰ)(Ⅱ)、初回加算(Ⅱ)、退院時共同指導、看護体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)、複数名(Ⅰ)(Ⅱ)、長時間、早朝夜間/深夜の率、口腔連携強化、遠隔死亡診断補助、サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)、減算率 — 単位数表と照合
- 24時間対応体制加算の2区分の名称(負担軽減の取組の有無)が2026年6月時点の告示表記と一致するか
- 記事内リンク先の記事が全て公開中か(特に 61a7ae70 / 899888d6 / 8291aa08 / 91c151ff / 3ebce958 / 0781443b / fc7efca5 のIDはこの下書き投入時に自動で確定していますが、念のため)
- 冒頭の【下書きメモ】とこのチェックリストを削除し、アイキャッチ画像を設定